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市営住宅入居者の各種届出について

ページID:0055167 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

入居者のみなさんへ

 市営住宅(改良住宅・公営住宅)は、国の法律に基づき住宅に困っている方に、安い家賃で使用していただくために、国の補助事業で整備した市の公共賃貸住宅です。そのため入居資格や入居後の使用については、法律や条例等によって決められています。
 それらのルールを守って、入居者のみなさんが快適な日常生活を送ることができるようご協力をお願いします。
 詳しくは、『市営住宅のしおり』に分かりやすくまとめていますので、ご活用ください。

1. 同居者に異動があるとき

『市営住宅同居者異動届』(第9号様式)
 名義人以外の世帯員に、結婚や就職等による住民票の異動があった場合には、この書類を建築住宅課へ提出してください。
 なお、再入居する場合には、『市営住宅同居承認申請書』の提出が必要です。
【必要書類等】  
・住民票(異動を確認できるもの)
・印鑑

2. 同居を希望する者があるとき

『市営住宅同居承認申請書』(第10号様式)
 市営住宅への入居の際に、同居した親族以外の者を同居させようとする場合には、事前にこの書類を提出のうえ、承認を得てください。
【同居できる条件】 
 定められた収入の範囲内の方で、名義人の配偶者又は三親等内の親族であること等
【必要書類等】
・同居希望者の戸籍謄本又は戸籍抄本(名義人との続柄がわかるもの)
・同居希望者の納税証明書(同居を希望される方のもの)
・所得証明書等(18歳以上の世帯員全員)
・印鑑
【注意事項】 
・介護のため等、特別な事情により同居を希望される場合には、それらの事由が無くなると、同居できなくなる可能性があります。
・善通寺市市営住宅長寿命化計画において、用途廃止を予定する住宅に同居された方は、当該住宅では入居承継が承認されないため、今後同居できなくなる可能性があります。ただし、要件を満たせば住替え先では、同居及び入居承継の承認が可能です。
・介護のため等、特別な事情により同居された方は、入居承継の承認がされません。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用される場合には、宣誓証明書を提出してください。

3. 市営住宅の入居を継承するとき(名義変更)

『市営住宅入居承継承認申請書』(第12号様式)
 名義人が死亡又は離婚等により退去し、同居者が引き続き入居を希望する場合には、すみやかに入居承継の申請をして、その承認を受けてください。
【承継できる条件】 
 定められた収入の範囲内の方で、入居当初から引き続き承認を受けて居住もしくは、同居承認を受けて一年以上居住しており、住宅に困っていること等
【必要書類等】 
・戸籍謄本又は戸籍抄本(現名義人との続柄がわかるもの)
・所得証明書(18歳以上の世帯員全員)
・納税証明書(18歳以上の世帯員全員)
・印鑑
・新名義人としての敷金(家賃の3ヶ月分)
・請書(連帯保証人の署名・実印の押印・印鑑登録証明書・所得証明書等が必要)
・引落を希望される通帳と印鑑(金融機関等への届出印)
【注意事項】
・介護のため等、特別な事情により同居された方は、入居承継の承認がされません。
・善通寺市市営住宅長寿命化計画において、用途廃止を予定する住宅である場合には、入居承継の承認がされません。ただし、要件を満たせば住替え先では、入居承継の承認が可能です。

4. 手すりを設置するとき等

『市営住宅変更使用承認申請書』(第24号様式)
 入居者の生活上、手すりを設置する等住宅の改造をしなければならない場合には、事前にこの書類を建築住宅課へ提出のうえ、承認を得てください。なお、承認を得た場合でも住宅を明渡す場合には、入居者の費用で現状回復・撤去をしてください。
【必要書類等】 
見積書、設計図、印鑑

5. 市営住宅を一時留守にするとき

『市営住宅一時不使用届』(第23号様式)
 入居者及び同居者全員が、長期旅行や入院等で15日以上住宅を不在にする場合には、事前もしくはすみやかにこの書類を提出してください。
 無断で長期間住宅を使用していないことが判明した場合には、明渡しを請求します。
【必要書類等】 
15日以上不在になることが分かる書類、印鑑

6. 連帯保証人に異動があるとき

『連帯保証人変更承認申請書』(第5号様式)、住所・氏名変更届』(第6号様式)
 請書に記載されている連帯保証人に、死亡・住所・氏名等の異動があった場合又は、連帯保証人から変更を依頼された場合等には、これらの書類を提出してください。
 なお、連帯保証人からの変更申請は受付できません。
【必要書類等】 
・新しい連帯保証人の印鑑証明書・実印の押印・所得証明書
(連帯保証人の住所・氏名変更届は、印鑑のみ必要です。)

自動車等の保管について

 駐車場(※1)及び自動車保管場所(※2)において、四輪車(普通自動車・軽自動車)、二輪車(自転車・原動機付バイク除く)を駐車する場合には、以下の手続きが必要です。

(※1)駐車場・・・・・・・・・・・あけぼの団地及びにしせん団地内の自動車等の保管場所
(※2)自動車保管場所・・・上記以外の市営住宅内の自動車等の保管場所

〈必要な手続一覧〉
駐車場関係手続一覧について

1. 2. 自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(第49号様式、別様式)

 車の買い替えや駐車位置の変更をする場合には、警察署での車庫証明書の発行のため、この書類を提出してください。
 なお、お住いの市営住宅に応じ、申請書の様式が異なりますので、注意してください。
【使用できる条件】   
・市営住宅の入居者又は同居者であること
・自らが使用するために駐車場及び自動車保管場所を必要としていること
・家賃を3ヶ月以上滞納していないこと
・車両の大きさが長さ5m以下、幅2m以下であること等
【必要書類等】 
駐車位置図(建築住宅課窓口にあります。)、印鑑

3. 4.  市営住宅駐車場使用申込書(第35号様式)、行政財産使用許可申請書

 あけぼの団地・にしせん団地の駐車場を使用する場合は、『市営住宅駐車場使用申込書』を、それら以外の市営住宅において自動車保管場所の使用を希望される場合は、『行政財産使用許可申請書』を提出してください。
【必要書類等】 
自動車検査証(車検証)の写し、駐車位置図(建築住宅課窓口にあります。)、印鑑

5. 駐車自動車変更許可申請書(第45号様式)、行政財産使用許可申請書

 あけぼの団地及びにしせん団地において、車両、所有者、使用者等が変更になった場合には、『駐車自動車変更許可申請書』を提出してください。
 なお、それ以外の市営住宅において、同様のことがあった場合には、『行政財産使用許可申請書』を再度提出してください。
【必要書類等】 
変更予定の自動車検査証(車検証)の写し、印鑑

6. 駐車区画変更許可申請書(第46号様式)、行政財産使用許可申請書

 あけぼの団地・にしせん団地の駐車場を使用している方で、駐車区画を変更する場合には、『駐車区画変更許可申請書』を提出してください。
 なお、それ以外の市営住宅において、同様のことがあった場合には、『行政財産使用許可申請書』を再度提出してください。
【必要書類等】 
駐車位置図(建築住宅課窓口にあります。)、印鑑

7.  駐車場一時不使用届(第43号様式)

 あけぼの団地・にしせん団地において、駐車場を15日以上使用しない場合には、この書類を提出してください。
 なお、それ以外の市営住宅において、同様のことがあった場合には、すみやかに建築住宅課に連絡をしてください。
 また、すべての市営住宅において、無断で長期間使用していないことが判明した場合には、明渡しを請求します。
【必要な書類等】
駐車場を使用しないことが分かる書類、印鑑

8. 市営住宅駐車場明渡届(第42号様式)

 あけぼの団地・にしせん団地において、駐車場が不要になった場合には、すみやかにこの書類を提出してください。提出が遅れた場合には、その間の使用料を請求します。
 なお、それ以外の市営住宅において、同様のことがあった場合には、すみやかに建築住宅課に連絡をしてください。
 また、すべての市営住宅において、市が発行した『保管場所使用承諾書』を警察署に提出している場合には、廃止の手続きを行ってください。
【必要書類等】
市営住宅駐車場保証金払戻請求書、振込口座指定書、印鑑

住居を退去するとき

1 手 続 き
(1)明渡しの申出・事務手続き ⇒ (2)荷物の搬出 ⇒ (3)退去立会検査 ⇒ (4)現状回復・撤去 ⇒(5)各種解約等 ⇒ (6)明渡し確認・鍵の返還 ⇒ (7)敷金の還付

【必要書類等】
市営住宅明渡届(第33号様式)、市営住宅敷金払戻請求書、振込口座指定書、印鑑
【注意事項】
●市営住宅を退去する場合には、1か月以上前までに申出・事務手続きをお願いします。
●荷物の搬出後、係員による退去立会検査を受け指示に従ってください。
●明渡し確認の日が退去日となりますので、その日分までの日割家賃を請求します。
●敷金は、家賃等の完納、退去者が負担すべき修繕の完了を確認し返還します。
●市民課にて転居届又は転出届を提出してください。
●ガス・電気・水道・電話等の解約や郵便物の転送届をしてください。
 
2 退去にあたってのごみ処理
 種類ごとに分別し、指定された収集日にごみを出してください。 一度に出すごみの量が多い場合又は、処理施設へ直接持ち込む等の場合には、あらかじめ未来クルパーク21に相談してください。
 また、家電リサイクル法に指定されているもの(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン)の処分については、購入店や販売店に相談してください。

3 入居者の負担について
 市が取り付けた設備、壁紙や床等は、原則市の負担により修繕しますが、入居者がわざと壊したため必要になった修繕については、入居者負担となる場合があります。敷金がある場合には、敷金を修繕費用に充当します。それでもなお修繕費用を工面できない場合には、別途修繕費用を請求します。

家賃等について

収入申告書

 毎年9月頃に各戸へ収入申告書を郵送しますので、同封された『収入申告書の提出について』をよく読んで提出してください。
 なお、収入の申告がない場合には、近傍同種の家賃(民間賃貸住宅並みの家賃)が課せられる場合があります。

その他

問合せ先・連絡先

建築住宅課 市営住宅係 63-6313
連絡先一覧
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