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「善通寺市教育委員会委員定数条例」の廃止等に対する意見(パブリックコメント)を募集します

ページID:0058246 更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

募集の趣旨

 教育委員会の委員の定数は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)において、4人と定められていますが、本市では、子どもたちや教育を取り巻く様々な課題に対応し、様々な意見を集約しながら教育行政を推進するため、平成23年度に「善通寺市教育委員会委員定数条例」を制定し、委員の定数を6名としています。
 その後、平成27年4月に、首長と教育委員会との協議・調整の場である「総合教育会議」の設置や、首長が教育に関する「大綱」を策定することの義務付けを内容とする法改正が行われ、本市においても『善通寺市教育施策の大綱』の策定や、総合教育会議の開催による市長と教育委員会の意見調整を行っています。
 法改正前においては、教育は、教育、学術及び文化に関し識見を有する教育委員を中心とした体制によることとされていましたが、この法改正に伴い、地域の民意を代表する首長と教育委員会部局との連携の強化による新たな時代に相応しい教育行政の在り方の確立が必要とされています。また、学校運営に地域の方のご意見をいただく学校運営協議会(コミュニティスクール制度)が全ての小中学校に設置されるなど、教育を取り巻く環境も変化してきています。
 このようなことから、本市の教育委員の定数について見直すこととしています。本市の教育委員は、令和7年4月より1名の欠員が生じていますが、補充することなく、まずは条例定数を5名とします。さらに、令和9年4月1日には条例を廃止し、委員定数を法定の4名としたいと考えています。
 つきましては、条例の廃止等について、市民の皆さまからご意見をいただきたく、パブリックコメントを実施します。

意見募集を行う案の参考資料

(概要)善通寺市教育委員会委員定数条例の廃止等について [PDFファイル/242KB]

募集期間

 令和7年7月11日(金曜日)〜令和7年8月12日(火曜日)

閲覧方法

 (1)善通寺市ホームページ

 (2)市役所(下記の担当部署)

 (3)地区公民館

意見の提出方法・提出先

 意見は、下記の様式もしくは自由様式に、住所、氏名(法人その他の団体の場合は、その名称および代表者の氏名)、電話番号を記入し、郵送、ファックス、電子メールまたは手渡しのいずれかの方法で提出してください。

意見提出様式 [Wordファイル/30KB]

・提出先
 (1)郵送の場合
   あて先 下記の担当部署 ※封筒に「パブリックコメント意見在中」と表記してください。
 (2)ファックスの場合
   送信先 下記の担当部署
 (3)電子メールの場合
   送信先 下記の担当部署 ※メールタイトルに「パブリックコメント意見」と表記してください。
 (4)手渡しの場合
   提出先

   ・市役所(下記の担当部署窓口)
   ・地区公民館

提出の際の注意事項

 (1)住所、氏名(法人その他の団体の場合は、その名称および代表者の氏名)、電話番号を必ず記載してください。
 (2)電話による意見の受付はいたしません。

提出された意見の公表

 提出されたご意見については、住所・氏名等の個人情報を除き、ご意見に対する市の考え方と併せて、市のホームページ等で公表させていただきます。個別回答はいたしませんのでご了承ください。

 また、提出されたご意見を公表する際には、その趣旨を変えない範囲で簡略化または文言の調整をさせていただく場合があります。

担当部署

 善通寺市教育委員会教育総務課
 〒765-8503
 善通寺市文京町二丁目1番1号
 Tel : 0877-63-6327
 Fax : 0877-63-6391
 E-Mail :kyouisoumu@city.zentsuji.kagawa.jp

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