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実施結果:善通寺市教育委員会委員定数条例の廃止等の意見募集結果

ページID:0058627 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

善通寺市教育委員会委員定数条例の廃止等に対するご意見(パブリックコメント)結果

担当部署:善通寺市教育委員会教育総務課
募集期間:令和7年7月11日(金曜日)~令和7年8月12日(火曜日)

募 集 の 趣 旨

 教育委員会の委員の定数は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)において、4人と定められていますが、本市では、子どもたちや教育を取り巻く様々な課題に対応し、様々な意見を集約しながら教育行政を推進するため、平成23年度に「善通寺市教育委員会委員定数条例」を制定し、委員の定数を6名としています。
 その後、平成27年4月に、首長と教育委員会との協議・調整の場である「総合教育会議」の設置や、首長が教育に関する「大綱」を策定することの義務付けを内容とする法改正が行われ、本市においても『善通寺市教育施策の大綱』の策定や、総合教育会議の開催による市長と教育委員会の意見調整を行っています。
 法改正前においては、教育は、教育、学術及び文化に関し識見を有する教育委員を中心とした体制によることとされていましたが、この法改正に伴い、地域の民意を代表する首長と教育委員会部局との連携の強化による新たな時代に相応しい教育行政の在り方の確立が必要とされています。
 また、学校運営に地域の方のご意見をいただく学校運営協議会(コミュニティスクール制度)が全ての小中学校に設置されるなど、教育を取り巻く環境も変化してきています。
 このようなことから、本市の教育委員の定数について見直すこととしています。本市の教育委員は、令和7年4月より1名の欠員が生じていますが、補充することなく、まずは条例定数を5名とします。さらに、令和9年4月1日には条例を廃止し、委員定数を法定の4名としたいと考えています。
 つきましては、「善通寺市敬老祝金支給条例の一部改正」について、市民の皆様からご意見をいただきたく、パブリックコメントを実施します。

意見を募集した案・その他参考資料

【概要】善通寺市教育員会委員定数条例の廃止等について [PDFファイル/242KB]

 善通寺市教育委員会委員定数条例の廃止等について、意見の提出はありませんでした。

担当部署

 善通寺市教育委員会教育総務課
 〒765-8503
 善通寺市文京町二丁目1番1号
 Tel : 0877-63-6327
 Fax : 0877-63-6391
 E-Mail :kyouisoumu@city.zentsuji.kagawa.jp

 

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