ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 政策課 > 善通寺市自治基本条例施行規則(条文)

本文

善通寺市自治基本条例施行規則(条文)

ページID:0000586 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

善通寺市自治基本条例施行規則


 (目的)
第1条 この規則は,善通寺市自治基本条例(平成17年善通寺市条例第15号。以下「自治基本条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,自治基本条例において使用する用語の例による。

(情報の提供)
第3条 市は,次に掲げる情報については,市民への情報提供に特に努めるものとする。
 (1)  環境,保健衛生,防災等市民生活の安全と密接な関係がある情報
 (2)  市民の意識,生活実態等に関する調査結果に関する情報
 (3)  統計に関する情報
 (4)  市民生活への影響及び緊急性のある情報
 (5)  その他住民自治の推進に資する情報
2 市は,次に掲げるもののうちいずれかの方法により前項に定める情報を提供するものとする。
 (1)  市の事務所又は情報公開コーナーでの閲覧
 (2)  善通寺市広報への掲載
 (3)  善通寺市ホームページへの掲載
 (4)  印刷物の頒布
 (5)  報道機関への情報提供
 (6)  市内各地区公民館での閲覧又は掲示場への掲示
 (7)  その他適当と認める方法

(提供する情報の内容)
第4条 市は,市民に提供する情報を作成する際には,正確で分かりやすい表現を用いるとともに,図表,グラフを用いる等市民の視点に立って情報を作成するよう努めなければならない。
2 市は,市民に最新の情報を提供するため,情報の発生の都度速やかにこれを更新するよう努めなければならない。

(情報共有)
第5条 市は,自治基本条例第18条第1号の規定に基づき,次に掲げるものを実施しなければならない。
 (1)  市政報告会又は市政に関する情報を提供するための座談会その他の会合
 (2)  その他市政に関して説明又は周知する行事等
2 市は,自治基本条例第18条第2号の規定に基づき,次に掲げるものを実施しなければならない。
 (1)  市長への提言又は電子メールを使用した意見収受
 (2)  その他有効であると認められる公聴制度

(市民参画の手続の対象としない計画及び条例)
第6条 自治基本条例第20条第2項第1号に規定する規則で定める計画とは,人事,財政その他の市内部の事務処理に関する計画とする。
2 自治基本条例第20条第2項第2号に規定する規則で定める条例とは,次に掲げるものとする。
 (1)  法令に特別の定めがあることにより,その内容の決定に関する市の裁量権が著しく制限されている事項に関する条  例
 (2)  市民生活の安定その他の公益を図る上で,国又は地方公共団体における類似の事例や既に存在する事実上の標準等に準拠してその内容を決定することが,明らかに合理的と認められる事項に関する条例

(未成年者の参画)
第7条 市は,市民参画の手続を実施しようとするときは,正当な理由がある場合を除き,未成年者の参画が得られるよう配慮しなければならない。この場合において,対象とする事案に応じて,参画することができる未成年者の年齢の範囲を定めることができる。

(意見提出手続)
第8条 市は,策定しようとする計画又は条例等の趣旨,目的,内容等を広く公表し,公表したものに対する市民からの意見を受けようとするときは,意見提出手続(パブリックコメント)を実施するものとする。
2 市が,意見提出手続(パブリックコメント)を実施するときは,市民参画の手続の対象となる計画又は条例等が決定される前に行わなければならない。
3 計画又は条例等の案を公表するときは,当該案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において,計画又は条例等の趣旨,目的,策定に至った経緯等についての説明を加えるとともに、関連資料も併せて公表するなど、市民が案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。
4 前項の規定により公表する計画又は条例等の案又は資料(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは,その概要及び情報のすべてを知り得る方法を公表することをもって足りる。

(案等の公表方法)
第9条 案等の公表は,第3条第2項各号に規定するいずれかの方法によるものとする。

(意見の提出期間)
第10条 意見の提出期間は,案等を公表した日から30日以上とする。ただし,やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができない場合は,当該期間を短縮することができる。この場合において,案等を公表する時にその理由を明らかにするものとする。

(意見の提出方法)
第11条 意見の提出方法は,郵便,ファクシミリ,電子メールその他適当と認められる方法とする。
2 意見を提出するものは,住所,氏名(法人その他の団体にあっては当該団体の名称及び代表者の氏名)及び電話番号を記載するものとする。

(意見の処理)
第12条 市は,提出された意見に対する考え方をとりまとめ,提出された意見と併せて公表するものとする。
2 提出された意見が,善通寺市情報公開条例(平成12年条例第1号)第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)に当たるときは,その全部又は一部を公表しないことができる。
3 市は,意見提出者の氏名その他の個人情報を公表してはならない。

(アンケート)
第13条 市は,策定しようとする計画又は条例等に関し,市民の意向を把握する必要があるときは,アンケートを実施するものとする。
2 市がアンケートを行う場合は,第8条から前条までの規定を準用する。

(参加型検討会)
第14条 市は,計画又は条例等を策定するに当たり,課題,問題等の抽出や選択を通して,広く市民と合意形成の過程を共有することが必要なときは,参加型検討会(ワークショップ)を実施するものとする。
2 市が参加型検討会(ワークショップ)を実施しようとするときは,相当の期間を設けて参加者を募集しなければならない。

(審議会その他の附属機関の委員の公募)
第15条 市は,策定しようとする計画又は条例等に関し,市民の多様な意見が活かされた審議により答申,報告等を求めるときは,審議会その他の附属機関(以下「審議会等」という。)の委員の公募により市民参画を実施するものとする。

(意見提出手続等以外の方法による市民参画の手続)
第16条 自治基本条例第21条第4号に規定する,同条第1号から第3号までに掲げる方法以外の方法による市民参画の手続は,次の事項を公表して行うものとする。
 (1)  対象とする計画又は条例等の内容
 (2)  市民参画の手続の方法
 (3)  日時及び場所を定めて市民参画の手続を行うときは,その日時及び場所
 (4)  計画又は条例等の案等がある場合は,当該案等
 (5)  検討結果等の公表の予定時期
 (6)  その他必要な事項

(実施状況の公表)
第17条 市長は,定期的に各執行機関における市民参画の手続の実施状況をとりまとめ,公表するものとする。

(善通寺市住民自治推進委員会)
第18条 自治基本条例第24条の規定に基づき市長が設置する善通寺市住民自治推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については次条から第23条までに定めるところによる。

(委員長及び副委員長)
第19条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)
第20条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

(定足数及び表決数)
第21条 委員会は,委員の半数を超える者の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(諮問内容等の公表)

第22条 市長は,委員会へ諮問したときは,その諮問内容を公表するものとする。
2 市長は,委員会からの答申又は意見があったときは,その内容を公表するものとする。

(庶務)
第23条 委員会の庶務は,総務部政策課において処理する。

(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,執行機関が別に定める。

 

 附 則

この規則は,平成17年10月1日から施行する