ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 政策課 > 自治基本条例 パンフレット/新たな自治の仕組み

本文

自治基本条例 パンフレット/新たな自治の仕組み

ページID:0050688 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

2 新たな自治の仕組み

1.市民の権利・市民の義務

~善通寺市自治基本条例 第4条~
(市民の権利)
第4条 市民は,市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
2 未成年者は,その年齢に応じた市政に参画する権利を有する。
3 市民は,互いに対等な立場で前2項に規定する権利を行使することができる。
4 市民は,自主性及び自立性が尊重されるとともに,市政への参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。

~善通寺市自治基本条例 第5条~
(市民の義務)
第5条 市民は,住みよいまち善通寺を自ら創造するため,互いに尊重し合うとともに,協働による自治の推進に努めるものとする。
2 市民は,主権者として自らの行動及び発言に責任を持ち,前条に規定する権利の行使に当たっては,これを濫用してはならない。

主権者として・・・市民の権利と義務

知る権利・参画する権利

 市民は主権者として、市役所・市議会の情報を知る権利をもちます。また、市・市議会に参画する権利をもち、未成年者もその年齢に相応しい参画権をもちます。

協働による自治の推進に努める

 市民は自治の主役として、果たすべき役割を自覚し、市役所・市議会と協力し合って自治を推進するよう努めることが求められます。市民がまちをつくる主体となるための決意です。

2.市役所の責務

~善通寺市自治基本条例 第7条~
(市の責務)
第7条 市は,自主的かつ主体的な市民のまちづくり並びに地域共同体(コミュニティ)の活動の重要性及び必要性を提唱し,周知することにより,市民によるまちづくりを促進するよう努めるとともに,その活動を尊重しなければならない。
2 市は,市民に対し市の行政に関する事項を分かりやすく説明する責務を果たさなければならない。
3 市は,市民の意思を市の行政に反映することを目的として,市民参画に関する制度を設けなければならない。
4 市は,市民の市政への参画を推進するため,市の行政について,市民の興味を喚起しなければならない。

市役所の新たな責務・・・・新たな自治の実現のために

説明責任

 市政は本来市民のもの。難解で分かりにくい表現を改め、市民の目線で分かりやすい説明をすることが新たな市役所の責務です。

興味の喚起

 「市役所の話なんて私には関係がない」「まちがどうなろうと自分には関係がない」そう思っていませんか? 市政とは、本当は自分達の生活に関係のある大切なこと。興味を持ってもらえるよう努力することが市役所の責務となります。

公正・誠実

 市民の皆さんの信託に答えること。これが市長の大きな責務です。公正で誠実な職務を行わなければならないということを、市の条例で規定します。

3.市議会の責務

~善通寺市自治基本条例 第14条~
(市議会の権限及び責務)
第14条 市議会は,市の行政を監視し,牽制するものであって,法の定めるところにより,条例の制定改廃,予算,決算の認定等を議決する権限並びに市に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
2 市議会は,審議能力の向上に努めるとともに,市民に市議会に関する事項を分かりやすく説明する責務を果たさなければならない。
3 市議会は,市民の市政に対する関心と参画意欲を高めるため,次に掲げる事項に取り組むことにより,市民参画を推進し,情報の共有化を図らなければならない。

(1)法に定める公聴会制度,参考人制度の活用に関すること。
(2)第18条に規定する情報共有の制度に関すること。
(3)会議開催日時を検討する等,市民の傍聴を容易にすること。
(4)その他市民参画の推進及び情報の共有化に必要であると認められること。

市議会の新たな責務・・・・信頼される議会の実現に向けて

説明責任

 市議会は市民の代表。複雑で多岐に渡る議会活動を分かりやすく市民の皆さんにご説明します。

市民参画・情報共有

 市議会の活動に対しても、市民の皆さんにご参画いただきたい。そのために、公聴会や参考人制度を有効活用していきます。また、議会からの情報発信と市民の皆さんからの意見収受により情報共有に努めます。

良心と責任を持ち、市民との対話を大切に

 真摯に議員活動に努めます。良心と責任を持って議会活動に取り組み、市民の皆さんとの対話に心がけます。