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小規模飲食店における消火器の義務設置について(お知らせ)

ページID:0033961 更新日:2019年5月27日更新 印刷ページ表示

小規模飲食店に消火器が必要になります。

1.設置対象となる建物

火を使用する飲食店です。

2.義務設置になる時期

令和元年10月1日からです。

3.設置免除できる条件

1.厨房設備または器具に調理油過熱防止装置がある場合
2.自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)がある場合
3.「電磁誘導加熱式調理器」や「電気コンロ」などの電気を熱源とする設備器具のみを使用している場合
4.家庭用ガスコンロを厨房設備または器具として使用する場合において、この家庭用ガスコンロに組み込まれているグリルに次のいずれかの機能が設けられている場合
 ・グリル加熱防止機能(グリル庫内やグリル受け皿の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す機能)
 ・グリル消し忘れ消火機能(グリルの火を消し忘れた場合でも一定時間経過後に自動的にガスの供給を停止し、火を消す機能)及び炎あふれ防止機能(グリル庫内で発火した場合でも、グリル庫内からの炎あふれを防止する機能)
3.その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)がある場合

設置された消火器については、6カ月ごとに点検し、1年に1回点検結果報告書を消防本部に提出することが必要となります。
小規模飲食店
小規模飲食店消火器パンフレット [PDFファイル/279KB]

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