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少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱)届出書
少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱)届出書 について
善通寺市火災予防条例第46条第1項の規定に基づき、少量危険物または指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1)少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱い開始・変更届
(2)併せて提出していただく書類等
・付近見取図、配置図、平面図及び構造図
・届出に係る設備の設計図、カタログ等
・その他必要な事項を記載した図書
手数料
なし