本文
水張・水圧検査申請書届出書
水張・水圧検査申請書届出書 について
善通寺市火災予防条例第47条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、または取り扱うタンクの水張検査、または水圧検査を受けようとする際に必要となります。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 水張・水圧検査申請書届出書
(2) 併せて提出していただく書類等
・タンクの構造明細図書
手数料
善通寺市消防手数料条例に規定する金額
関連リンク
その他
検査の結果、技術上の基準に適合していると認められたときは、水張水圧検査済証が交付されます。