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危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)廃止届出書
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)廃止届出書について
消防法第12条の6の規定に基づき、危険物施設の用途を廃止した際に必要となります。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 危険物製造所等廃止届出書
(2) 併せて提出していただく書類等
・この危険物施設に係る許可書及び完成検査済証類
手数料
なし
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消防法第12条の6の規定に基づき、危険物施設の用途を廃止した際に必要となります。
(1) 危険物製造所等廃止届出書
(2) 併せて提出していただく書類等
・この危険物施設に係る許可書及び完成検査済証類
なし