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危険物製造所等の軽微な変更届出書
危険物製造所等の軽微な変更届出書 について
製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事をしようとする場合に必要になります。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 軽微な変更を行う場所または箇所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物または設備等の詳細図
手数料
なし
その他
参考通知文(平成14年3月29日消防危第49号)
・製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて [PDF/50KB]