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圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書 について
消防法9条の3の規定に基づき、圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取り扱いを開始する場合、または貯蔵、取り扱いを廃止した際に必要になります。
届出の対象となるもの
1 | 圧縮アセチレンガス | 40kg 以上 |
---|---|---|
2 | 無水硫酸 | 200kg 以上 |
3 | 液化石油ガス | 300kg 以上 |
4 | 生石灰 (酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの) | 500kg 以上 |
5 | 毒物及び劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物及び劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質 | 物質に応じて定める数量以上 |
6 | 毒物及び劇物取締法第2条第1項、第3項に規定する毒物及び劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質 | 物質に応じて定める数量以上 |
届出に必要となる書類等(2部作成してください。)
(1) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書
(2) 併せて提出していただく書類等(貯蔵を開始する場合)
※施設等の位置及び施設等内における物質の貯蔵または取扱場所を示す見取図
手数料
なし