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危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)仮使用承認申請書
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)仮使用承認申請書 について
消防法第11条第5項の規定に基づき、危険物施設の変更工事に係る部分以外の部分を使用する際に必要となります。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 危険物製造所等仮使用承認申請書
(2) 併せて提出していただく書類等
・工事計画書
・仮使用範囲及び工事に必要な範囲を示した図
・その他必要な事項を記載した図書
手数料
善通寺市消防手数料条例に規定する金額
その他
仮使用承認申請は、変更許可申請と同時に提出することができます。
様式のダウンロード
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)仮使用承認申請書 [Wordファイル/34KB]
・危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)仮使用承認申請書 (記入例) [PDF/41KB]