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危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)完成検査申請書
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)完成検査申請書について
消防法第11条第5項の規定に基づき、危険物施設の設置、または変更の工事が完了した際に必要となります。
この検査により、消防法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、工事を行った部分を使用することはできません。
申請に必要となる書類等(2部作成してください。)
(1) 危険物製造所等完成検査申請書
手数料
善通寺市消防手数料条例に規定する金額
その他
申請は、あらかじめ消防署の担当者と日程調整を行い、危険物施設の設置または変更の工事が完了したとき、または完了の予定日が確定したときに行ってください。