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危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)完成検査前検査申請書
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)完成検査前検査申請書 について
消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置、または変更に係る工事のうち、下記の検査対象となるものがある場合に必要となります。
この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。
検査の対象と検査の種類
(1) 1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所)
・水張(圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査
(2) 上記以外のタンク(容量が指定数量以上のものに限る)
・水張(圧)検査
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 危険物製造所等完成検査前検査申請書
(2) 併せて提出していただく書類等
・タンクの構造明細図書
手数料
善通寺市消防手数料条例に規定する金額