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危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)品名、数量または指定数量の倍数変更届出書
危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)品名、数量または指定数量の倍数変更届出書について
消防法第11条の4第1項の規定に基づき、危険物施設において貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更を行う際に必要となります。
届出は、変更しようとする日の10日前までに行ってください。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
(1) 危険物製造所等品名、数量または指定数量の倍数変更届出書
(2) 併せて提出していただく書類等
・品名を変更する場合は、危険物の性状を示す書類
手数料
なし
その他
危険物施設の位置、構造または設備の変更に伴って品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合には、変更許可申請書にその旨を記載することで本届出は必要ありません。