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善通寺市火災予防条例改正について
善通寺市火災予防条例が改正されます
林野火災の予防について
例年、降水量が少なく、空気が乾燥し、強風の吹く、冬から春にかけて山火事の発生が多くなります。令和7年2月には岩手県大船渡市で大規模林野火災が発生し、3370ヘクタールが焼失しました。近県では、岡山県や愛媛県でも広範囲での林野火災が発生しており、令和7年9月には善通寺市でも林野火災が発生しました。
林野火災の出火原因の多くは人的要因です。今回の条例改正では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。法令・条例遵守並びにみなさん一人ひとりの注意で林野火災の発生を防ぎましょう。
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、従うように努める必要があります。さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、従う必要があります。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
林野火災の予防上必要と認めるときに発令するものとし、次のいずれかに該当する場合。
- 前3日間の合計降水量1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量30mm以下
- 前3日間の合計降水量1mm以下 かつ 乾燥注意報
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
林野火災警報の発令基準
林野火災の予防上危険性が大きいと認めるとき。
- 林野火災注意報の発令指標 かつ 強風注意報
林野火災注意報・林野火災警報の解除基準
気象状況が発令の基準に該当しなくなったと認めるときに解除します。
対象区域について
林野火災注意報・林野火災警報において対象となる区域は林野である。林野は、森林法第5条の規定により香川県が作成する地域森林計画の対象となる市の区域内にある森林及び当該森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地です。
善通寺市では、生野町、生野本町一丁目~二丁目、稲木町の一部、大麻町、上吉田町、上吉田町一丁目~八丁目、木徳町の一部、櫛梨町、下吉田町の一部、仙遊町一丁目~二丁目、善通寺町、善通寺町一丁目~七丁目、中村町の一部、中村町一丁目、碑殿町、弘田町の一部、文京町一丁目~四丁目、南町一丁目~三丁目、与北町の一部、吉原町が該当します。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、 次のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報の発令及び解除の伝達について
林野火災注意報・林野火災警報の発令及び解除の伝達は、次に掲げる方法により行います。
(1)のぼり旗の掲示
(2)消防車両による市内巡回広報
(3)消防団その他の関係機関への連絡
(4)市のホームぺージ等への掲載
火災警報(火災全般)について
消防法第22条の火災警報のうち、林野火災予防を目的とした林野火災警報を除く、火災全般に対する警報の発令基準が改正されました。
火災警報(火災全般)の発令基準について
火災警報(火災全般)の発令基準
- 火災気象通報(乾燥注意報、強風注意報又はその両方)
※乾燥注意報、強風注意報は高松地方気象台の発表基準による。
次のいずれにも該当し、火災発生及び延焼拡大の危険性が大きいと認めるとき。
- 実効湿度が60%以下であって最小湿度が35%以下になる見込みの時
- 平均風速12m以上の風が吹く見込みの時
※実効湿度、最小湿度は高松地方気象台の数値で判断します。
火災警報(火災全般)の解除基準
気象状況が発令の基準に該当しなくなったと認めるときに解除します。







