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サウナ設備に係る基準の改正について

ページID:0060276 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

サウナ設備に係る基準の改正について

 サウナ設備に関して善通寺市火災予防条例を改正しました。

 施行日は、令和8年3月31日となります。

サウナ設備の基準について

 サウナ設備の基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。

 サウナ設備の概要
  区分 設備の概要
令和8年3月30日まで サウナ設備 すべてのサウナ設備
令和8年3月31日から 簡易サウナ設備 屋外、その他の直接外気に接する場所に設けられるテント型サウナ室や円筒形のバレル型サウナ室に設置される放熱設備の消費熱量が6kw以下のもので、薪又は電気を熱源とするもの
一般サウナ設備

屋内の浴室等に設置されるもの

簡易サウナ設備以外のサウナ設備すべて

簡易サウナ

届出が必要なサウナ設備について

  • 簡易サウナ設備:個人が設置し、かつ使用するものを除き、あらかじめ、消防長へ届出する必要があります。
  • 一般サウナ設備:個人の住居に設置するものを除き、あらかじめ、消防長へ届出する必要があります。

 なお、簡易サウナ設備については、個人が設置する場合であっても商業目的で利用料を徴収するなど、事業のために設置するものについては、届出が必要となります。

 ※個人が設置するものについても、善通寺市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。サウナ設備設置の際は、消防本部予防課までご相談ください。


 善通寺市消防本部予防課 (平日8時30分~17時15分)
 住所 善通寺市文京町四丁目1番3号 善通寺市消防庁舎3階
 電話番号 0877-64-0193 FAX番号0877-62-0119