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善通寺市消防団

ページID:0018081 更新日:2016年1月8日更新 印刷ページ表示

善通寺市消防団

 一斉放水写真その1

消防団の活動

消防団の活動は消火だけではありません。実際にどのような所で活躍しているのか、どのような役割を持った組織なのかをご紹介します。
消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。また、近年は、女性の消防団への参加も増加しており、特に一人暮らし高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

消防団員夏季訓練風景1

各分団の紹介

本部分団 第一分団 第二分団 第三分団 第四分団 第五分団 第六分団 第七分団 第八分団

消防団管轄区域全体図

全体図

消防団の位置づけ

消防団は、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動・救助活動を行う、非常勤特別職の地方公務員です。

1)市町村消防の原則(消防庁ホームページより)

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有します(消防組織法第6条)。

ア 消防機関の設置、管理運営は市町村の責任とされ、消防庁、都道府県は必要な助言、指導、支援等を行います。
イ 大規模災害や特殊災害等に対しては協定に基づく相互応援や緊急消防援助隊により迅速的確に対処します。

2)市町村(消防本部、消防署、消防団)の役割(消防庁ホームページより)

消防機関の設置、管理運営
火災予防、消火、救急・救助活動、地震、風水害等への対処
市町村防災計画の策定及び総合的な防災対策の実施等

3)消防機関の概要(消防庁ホームページより)

消防は、市町村長が管理します。
市町村は消防事務を処理するための機関として、消防本部、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません(消防組織法第9条)。