本文
指定洞道等届出書(新規・変更)
指定洞道等届出書(新規・変更) について
通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する者は、消防長に届け出なければならない。
申請に必要な書類
指定洞道等届出書(新規・変更)及び洞道等の経路図、設置されている物件の概要書ならびに火災に対する安全管理対策書その他必要な図書等を添付してください。