本文
ネオン管灯設備設置届出書
ネオン管灯設備設置届出書 について
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
届出の必要な設備
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備(火災予防条例第44条第13号の規定)
申請に必要な書類
付近見取り図及び設備の設計図書等を添付してください。
本文
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備(火災予防条例第44条第13号の規定)
付近見取り図及び設備の設計図書等を添付してください。