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現場代理人と技術者の配置について

ページID:0028151 更新日:2017年12月4日更新 印刷ページ表示

現場代理人と技術者の配置について

現場代理人の常駐義務緩和

 現場代理人については、善通寺市工事請負契約約款第10条第2項により常駐義務を課しているところですが、一定の要件のもとに現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認めることとします。
詳しくは、「現場代理人の常駐義務の緩和について」を参照してください。

現場代理人の常駐義務の緩和について [PDF/112KB]

現場代理人兼務届 [Excelファイル/16KB]

現場代理人兼務解除届 [Excel/14KB]

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