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情報公開制度について
情報公開制度とは
市民に対し、実施機関が保有する公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、市政に関する説明責任を果たすことにより、市民の市政に対する信頼と理解を深め、公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とするものです。
実施機関
市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
請求できる人
何人も公文書の開示請求ができます。
請求の方法
公文書の開示を希望する方は、公文書開示請求書に必要事項を記入して、実施機関に提出してください。郵送による申請も受け付けます。
請求書の様式はこちらから 公文書開示請求書 [PDFファイル/109KB]
公開できない情報
実施機関が保有する情報は、公開することが原則ですが、次の非開示情報は、公開することができません。
⑴ 特定の個人が識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと認められる情報
⑵ 法令等で公開することができないとされている情報
⑶ 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
⑷ 公共の安全と秩序の維持に支障を生じ、または生ずるおそれのある情報
⑸ 市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
⑹ 公開しないことを条件に任意に提供され、通例として公にしないこととされている情報
公開の決定
実施機関は、申請書を受け付けた日から起算して、原則30日以内に公文書を開示するかどうかの決定を行い、申請者に通知します。
費用負担
公文書の開示を実施する場合には、次の費用が必要となります。
実費 以下のとおり
区 分 |
作 成 機 器 |
金 額 |
|
---|---|---|---|
文書、図画または写真 |
電子複写機 |
1枚につき10円 |
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フィルム |
作成機器 |
実費 |
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磁気テープ |
録音テープまたはビデオテープ |
テープ編集機器 |
複製する媒体を持ってくるした場合 無料 その他の場合 実費 |
録音テープまたはビデオテープ以外の磁気テープ |
コンピュータ |
1枚につき10円 |
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磁気ディスク、光ディスクまたは光磁気ディスク |
コンピュータまたはワードプロセッサー |
1枚につき10円 |
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パーソナルコンピュータまたはワードプロセッサー |
複製する媒体を持ってくるした場合 無料 その他の場合 実費 |