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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
登記の特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。
(1)当該不動産を所有していること
(2)当該不動産を 10 年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権登録名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
※所在が判明している登記関係者がいる場合にはこの特例適用により認可地縁団体が不動産の登記名義人になることについて事前に同意を得ておく必要があります。
申請手続きの流れ
(1)自治防災課へ上記「登記の特例の適用を受けるための要件」に該当するかどうか事前相談
(2)市へ上記「申請時の提出書類」を提出
(3)自治防災課にて提出書類の確認
(4)公告申請審査
(5)市で、認可地縁団体がその所有する不動産について所有権の保存または移転登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨の公告を行う
(6)3か月以上の公告期間内に異議が無かった場合、公告をしたこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかったことの証明書を認可地縁団体に交付
(7)認可地縁団体が所有者の保存や移転登記の申請を行う
申請時の提出書類
(1)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式1)
(2)申請する不動産の登記事項証明書
(3)申請不動産に関し、特例適用を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4)申請者が代表者であることを証する書類
(5)上記「登記の特例の適用を受けるための要件」の(1)~(4)を満たしていることを証する書類