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周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について

ページID:0053319 更新日:2024年8月20日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について

※回答には時間を要する場合がございます(標準処理時間は1週間程度としております)。

 

照会方法

以下のいずれかの方法でお問い合わせください。お電話での照会は受付しておりません。(※いずれも後述の必要書類の添付が必要となります。)

担当課課窓口(市役所3階)またはFAX

必要書類

・包蔵地照会申請書
・照会対象の土地の場所を示した地図

包蔵地照会申請書に関しては、以下の内容が記載されていれば様式は問いません。

  1. 申請者名(会社名、御名前)
  2. 御連絡先(FAX番号必須)
  3. 照会の目的(新築、鑑定評価等)
  4. 土地の所在(住居表示を実施している土地に関しては、併せて地番も御記入ください。)
  5. 照会対象敷地面積
  6. 土地の現況(宅地等)
  7. 地図

回答について

所定の書面にて回答いたします。回答方法は、照会いただいた方法に合わせて窓口、FAXのいずれかとなります。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出について

※記載内容について、届け出時または事前に文化財担当者と協議をお願いします。

 

1.周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出について

文化財保護法では、事業者が周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前(工事開始予定日の60日前まで)の届出を行うことを求めています(文化財保護法第93条第1項)。この届出は、所管する市町村教育委員会を経由し、都道府県教育委員会へ提出することとなっておりますので、以下の添付書類に御記入の上、生涯学習課に御提出ください。

2.届出に必要な書類

埋蔵文化財発掘の届出について・・・・・・1部

(93条・94条様式)埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について   
(93条・94条様式)記入例 
・添付書類等(添付書類も1部ずつ必要です。)

 

埋蔵文化財の不時発見について

土地の所有者又は占有者が土器や遺構など遺跡と認められるものを発見したときは、現状を変更することなく、遅滞なく、届出を行わなければならないと定められています(文化財保護法第96条第1項)。このため、工事等開発中に遺跡と認められるものが確認された場合は、下記まで御連絡いただくとともに、添付の文書にて届出してください。

各種提出先・問い合わせ先

善通寺市 教育委員会生涯学習課
〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号
電話:0877-63-6328 
FAX:0877-63-6348

 

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