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外国人を雇用されている事業者の皆さまへ(お願い)

ページID:0058835 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

 個人住民税(以下「市民税」という。)は、1月1日(賦課期日)現在、日本に住所があり、一定額以上の給料等をもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。1月1日現在の住所地自治体において、前年1年間(1月~12月)の所得に対して、翌年度に課税されます。※1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
 そのため、外国人従業員の方が、年の中途で帰国(出国)する場合でも、市民税の納税義務が無くなることはありません。
 外国人従業員の方が出国される前に、次の項目についてご確認ください。

事業主の皆様の市民税の特別徴収義務について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から市民税を特別徴収(給与天引き)し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
 外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収(給与天引き)を行っていただく必要があります。

市民税の納め忘れがないよう、次の点に注意してください

1.会社等を辞めることになった場合
 特別徴収(給与天引き)によって市民税を支払っている人が、会社等を辞めることになった場合は、支払っていない市民税を普通徴収(納付書)の方法によって支払う必要があります。また、会社等に支払っていない市民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

2.日本から出国することになった場合
 日本から出国するまでの間に市民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。

特別徴収(給与天引き)している外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合の注意点!
・帰国(出国)される場合でも、市民税の納税義務はなくならないこと
・本人からの申出がある場合、未徴収分の市民税は最後の給与や退職金から一括徴収することができること(※1月から5月までに退職する場合は申出の有無に関係なく一括徴収を行うこと)
・一括徴収できない場合や新年度の市民税が課税される場合は「納税管理人申告書」を本市に提出してから帰国すること
上記の点について、市民税の納め忘れがないよう該当の従業員の方に十分ご周知いただき、可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします。

納税管理人の選任

 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
 帰国(出国)するまでの間に税金を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方の中から納税管理人を定め、「納税管理人申告書」を本市に提出する必要があります。外国人従業員の方が退職して帰国する場合、日本に居住する知り合いの方がいないことがあります。その場合、会社等が納税管理人となっていただけますよう、ご協力をお願いします。
※市税のほか国民健康保険税も同様に、帰国(出国)前に納め忘れの無いよう、手続きと納付をお願いします。

関連様式

納税管理人申告書(市内) [PDFファイル/34KB]

納税管理人申告書(市外) [PDFファイル/39KB]

関連リーフレット

(香川県・県内市町)外国人材を受け入れる事業主(特別徴収義務者)の皆様へ [PDFファイル/700KB]

(総務省)日本で働く外国人の方へ(日本語) [PDFファイル/380KB]

(総務省)日本で働く外国人の方へ(英語 English) [PDFファイル/136KB] [PDFファイル/380KB]

(総務省)日本で働く外国人の方へ(中国語 中文) [PDFファイル/160KB]

(総務省)日本で働く外国人の方へ(ベトナム語 Tiếng Việt) [PDFファイル/184KB]

 

 

 

 

 

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