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法人市民税の課税のしくみ
法人市民税とは
法人市民税とは、善通寺市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で、「均等割」と「法人税割」があります。均等割は資本金と従業者数に応じて負担していただく税であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。
納税義務者
納 税 義 務 の あ る 法 人 | 区 分 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所などがある法人 | ○ | ○ |
市内に寮、宿泊所、クラブ等のみを有する法人 | ○ | ― |
公益法人などや法人でない社団などで、収益事業を行わないもの | ○ | ― |
※ 公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行う場合は、市内に事務所や事業所を有する法人と同じ扱いになります。
均等割額
資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
---|---|---|
従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 360万円 | 49万2千円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 210万円 | 49万2千円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 48万円 | 19万2千円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 18万円 | 15万6千円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人等 | 14万4千円 | 6万円 |
- 「資本金等の額(無償増減資等による欠損填補の調整後)」が「資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額」とします。
- 「従業者数の合計」とは、善通寺市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 従業者数の合計数および資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判断します。
法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
※ 善通寺市と他の市町村に事務所を設けている法人等は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
◎令和元年10月1日以後の開始事業年度の税率は、8.4%になります。
また、税率改正に伴い令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)となります。
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
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8.4% | 12.1% | 14.7% |
申告と納税
納税義務者である法人が自ら税額を計算し、その申告した税額を納めることになります。ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、その税額を納めることになっています。
申 告 期 限 及 び 納 付 税 額 | |
区 分 | 申告期限および納付税額 |
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中間申告 | 申告期限・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納付税額・・・次の(1)または(2)の額です。 | |
(1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) | |
(2)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) | |
確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額) |
法人の異動等の届出について
会社の設立、事務所等の開設、名称変更、事務所等の移転、廃止など異動が生じたときはお早目に市役所へ届け出をしてください。
※届け出される際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)