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個人市県民税の制度改正の内容(令和3年度以降)

ページID:0050231 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

 

 

令和8年度実施分税制改正の主な内容

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、
 1.給与所得控除の見直し、
 2.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、
 3.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ が行われました。

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が現行55万円から65万円に引き上げられます。

よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。

※給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額の改正はありません。

改正前と改正後の比較
給与の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

 

2.特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

特定親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
納税義務者の
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(給与収入:123万超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(給与収入:160万超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(給与収入:165万超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(給与収入:170万超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(給与収入:175万超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(給与収入:180万超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(給与収入:185万超188万円以下)
3万円

※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

3.各種控除に係る所得要件の引き上げ

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件額等が10万円引き上げられます。

各種所得控除 改正前後の所得要件・控除額
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(給与収入130万円以下)
85万円以下
(給与収入150万円以下)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
家内労働者の特例 必要経費に歳入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

令和7年度実施分税制改正の主な内容

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)が拡充されます

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の借入金限度額が下表のとおり拡充されます。

■子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合の借入金限度額(令和6年入居のみ)
  改正前 改正後
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

同一生計配偶者に係る定額減税を実施します

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1805万円以下である納税義務者本人の同一生計配偶者(国外居住者を除く)について、個人住民税の所得割から1万円の特別税額控除(定額減税)を実施します。

 

 

令和6年度実施分税制改正の主な内容

上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます

 令和6年度(令和5年分)から特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式(総合課税もしくは分離課税)について所得税と一致させることとなりました。(令和6年度(令和5年分収入にかかる個人住民税)以降、所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなります。)

 これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告した場合、個人住民税(市民税・県民税)においても申告したこととなり、個人住民税(市民税・県民税)合計所得金額に算入されます。

 また、申告を選択した場合には、扶養控除や配偶者控除の適用や非課税判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の所得金額にも算入されます、その他、所得金額や課税状況を対象とする様々な行政サービスにも影響する場合がありますので、申告の選択にあたっては十分にご注意ください。

 なお、一度選択した課税方式は、申告期限(3月15日)を過ぎるとやり直しができなくなります。

 

森林環境税が創設されます

 森林環境税は、地球温暖化防止や災害防止などの役割を担う森林を整備・促進するための仕組みとして令和6年度から創設される国税です。

 国民一人ひとりが等しく負担を分かち合うことを目的としており、市県民税の均等割と合わせて1,000円が課税されます。

 一方、東日本大震災復興基本法等に基づき平成26年度から10年間に限り均等割に上乗せされていた1,000円については、令和5年度で終了します。

■森林環境税と市県民税の税額
税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
合   計 5,000円 5,000円

森林環境税の使いみち

 

国外居住親族に係る扶養控除等が見直されました

 令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、次のいずれかに該当する場合は扶養控除等の対象とすることができます。

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方

  2. 障害者

  3. その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

 なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

 

令和5年度実施分税制改正の主な内容

住宅ローン控除の適用期限の延長等について

・住宅ローン控除について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

 

・市民税・県民税における住宅ローン控除限度額が変更になります。

■市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月日 控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

A × 5% (最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

A × 7% (最高136,500円)(注1)

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

A × 5% (最高97,500円)(注2)

 ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

(注2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

 

■市民税・県民税における住宅ローン控除期間
  入居した年月日 控除期間
認定住宅等 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 13年
認定住宅等以外の新築住宅 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで 10年
既存住宅 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 10年

住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ

税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

財務省ホームページ

総務省ホームページ

 

成年年齢の引き下げに伴う非課税条件について

 民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超えると、課税されます。
※未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。

■未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方)

 

 

令和4年度実施分税制改正の主な内容

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除の見直しについて (財務省ホームページより引用)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

  1. 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  2. 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※1)
  3. 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(※2)

(※1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(※2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

子育て世帯に係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
    ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
    (例:家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について適用されます。

 

退職所得課税の適正化(令和3年度改正)(財務省ホームページより引用)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

 

 

令和3年度実施分税制改正の主な内容

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

※給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。詳細は「所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

基礎控除振り替え

給与所得控除の見直し

給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
  1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 A÷4(千円未満切り捨て)
算出金額(B)
B×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 B×2.8ー80,000円
3,600,000円 6,599,999円 B×3.2ー440,000円
6,600,000円 8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円   A-1,950,000円

※給与等の収入金額が850万円以上で一定の要件を満たす場合は、所得金額調整控除を給与所得金額から差し引きます。詳細は「所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、上限を設けることとされました。

改正後の公的年金等雑所得速算表
⑴65歳未満の場合

  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
公的年金等の収入金額(A) ~1,299,999円 Aー600,000円 Aー500,000円 Aー400,000円
1,300,000円~ A×0.75ー275,000円 A×0.75ー175,000円 A×0.75ー75,000円
4,099,999円
4,100,000円~ A×0.85ー685,000円 A×0.85ー585,000円 A×0.85ー485,000円
7,699,999円
7,700,000円~ A×0.95ー1,455,000円 A×0.95ー1,355,000円 A×0.95ー1,255,000円
9,999,999円
10,000,000円~ Aー1,955,000円 Aー1,855,000円 Aー1,755,000円

 ⑵65歳以上の場合

  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
公的年金等の収入金額(A) ~3,299,999円 Aー1,100,000円 Aー1,000,000円 Aー900,000円
3,300,000円~ A×0.75ー275,000円 A×0.75ー175,000円 A×0.75ー75,000円
4,099,999円
4,100,000円~ A×0.85ー685,000円 A×0.85ー585,000円 A×0.85ー485,000円
7,699,999円
7,700,000円~ A×0.95ー1,455,000円 A×0.95ー1,355,000円 A×0.95ー1,255,000円
9,999,999円
10,000,000円~ Aー1,955,000円 Aー1,855,000円 Aー1,755,000円

基礎控除の見直し

基礎控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用ができないこととされました。
また、これに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除が適用されなくなります。

合計所得金額 控除額 ※( )は所得税の場合
改正後  改正前 
2,400万円以下 43万円(48万円) 33万円(38万円)
2,400万円超2,450万円以下 29万円(32万円)
2,450万円超2,500万円以下 15万円(16万円)
2,500万円超 0円(0円)

 所得金額調整控除の創設

次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する場合
   ・本人が特別障害者に該当する
   ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
   ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

   所得金額調整控除=(給与等収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
   ※控除限度額は15万円             

2.給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者で、AとBの合計額が10万円を超える場合
   所得金額調整控除=A(10万円を限度)+B(10万円を限度)ー10万円 
   ※最大10万円を給与所得から控除

1及び2に該当する場合は、1の控除後に2の金額が適用されます。

所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等も下記のとおり見直されます。

 

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の

合計所得金額

48万円超133万円以下 38万円超123万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額

75万円以下 65万円以下

障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する

非課税措置の合計所得金額

135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の

合計所得金額

28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円

所得割の非課税限度額の

総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について

、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、 下記のとおり見直しが行われました。

1.ひとり親控除
 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者について、ひとり親控除額30万円(所得税は35万円)を適用することとなりました。

2.寡婦・寡夫控除の見直し
 ひとり親に該当する者は、寡婦に該当せず、夫と離婚後婚姻をしていない人で子以外の扶養親族を有する者、夫と死別後婚姻をしていない者、または夫が生死不明の者で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の場合は、寡婦控除額26万円(所得税は27万円)を適用します。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外です。

3.個人市・県民税の非課税措置の見直し
 1もしくは2に該当し、合計所得金額が135万円以下である場合は、個人市・県民税の非課税措置の対象となります。