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介護保険料が決まるしくみ

ページID:0050213 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

介護保険料

保険料の決まり方

 65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。​

基準額の決まり方

介護保険料 基準額

あなたの介護保険料は?

 

介護保険料13段階

 
段階 対象者 保険料の調整率 年間保険料
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で,老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円以下のかた

基準額 × 0.285

15,900円

第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円を超え120万円以下のかた 基準額 × 0.485

27,000円

第3段階

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が120万円を超えるかた 基準額 × 0.685 38,100円

第4段階

・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円以下のかた

基準額 × 0.90

50,000円

第5段階

・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円を超えるかた

基準額 × 1.00

55,500円

第6段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満のかた

基準額 × 1.20

66,600円

第7段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満のかた

基準額 × 1.30

72,200円

第8段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上320万円未満のかた

基準額 × 1.50

83,300円

第9段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた

基準額 × 1.70

94,400円

第10段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた

基準額 × 1.90

105,500円

第11段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた

基準額 × 2.10

116,600円

第12段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた

基準額 × 2.30

127,700円

第13段階

・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上のかた

基準額 × 2.40

133,200円

納め方

  65歳以上の方は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分からです。

年金が年額18万円以上の方
特別徴収
年金が年額18万円未満の方
普通徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
送付される納付書にもとづき、介護保険料を市に個別に納めます。
口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、印かんを持って、市内の各金融機関・郵便局へ直接お申し込みください。
 

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

国民健康保険に加入している方

  決め方

  保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

  ​納め方

 医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

職場の健康保険などに加入している方

  決め方

 介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。

  納め方

 給与及び賞与から徴収されます。

 ※ 40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

保険料を納めないでいると

滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上 サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6か月以上 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上 上記に加え、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。