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介護保険料が決まるしくみ
介護保険料
保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
基準額の決まり方
あなたの介護保険料は?
段階 | 対象者 | 保険料の調整率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税で,老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円以下のかた |
基準額 × 0.285 |
15,900円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円を超え120万円以下のかた | 基準額 × 0.485 |
27,000円 |
第3段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が120万円を超えるかた | 基準額 × 0.685 | 38,100円 |
第4段階 |
・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円以下のかた |
基準額 × 0.90 |
50,000円 |
第5段階 |
・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80.9万円を超えるかた |
基準額 × 1.00 |
55,500円 |
第6段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満のかた |
基準額 × 1.20 |
66,600円 |
第7段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満のかた |
基準額 × 1.30 |
72,200円 |
第8段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上320万円未満のかた |
基準額 × 1.50 |
83,300円 |
第9段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた |
基準額 × 1.70 |
94,400円 |
第10段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた |
基準額 × 1.90 |
105,500円 |
第11段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた |
基準額 × 2.10 |
116,600円 |
第12段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた |
基準額 × 2.30 |
127,700円 |
第13段階 |
・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上のかた |
基準額 × 2.40 |
133,200円 |
納め方
65歳以上の方は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分からです。
年金が年額18万円以上の方 特別徴収 |
年金が年額18万円未満の方 普通徴収 |
---|---|
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 ● 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 |
送付される納付書にもとづき、介護保険料を市に個別に納めます。 ● 口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、印かんを持って、市内の各金融機関・郵便局へ直接お申し込みください。 |
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
国民健康保険に加入している方
決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険などに加入している方
決め方
介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。
納め方
給与及び賞与から徴収されます。
※ 40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
保険料を納めないでいると
滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上 | サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。 |
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1年6か月以上 | 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
2年以上 | 上記に加え、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |