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介護保険料が決まるしくみ
介護保険料
保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
基準額の決まり方
あなたの介護保険料は?
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得金額から10万円を控除した金額を用います。ただし、所得金額調整控除の適用がある場合には異なることがあります。
納め方
65歳以上の方は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分からです。
年金が年額18万円以上の方 特別徴収 |
年金が年額18万円未満の方 普通徴収 |
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年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 ■ 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 |
送付される納付書にもとづき、介護保険料を市に個別に納めます。 ■ 口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、印かんを持って、市内の各金融機関・郵便局へ直接お申し込みください。 |
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
国民健康保険に加入している方
決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険などに加入している方
決め方
介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。
納め方
給与及び賞与から徴収されます。
※ 40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
保険料を納めないでいると
滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
●1年以上 | サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。 |
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●1年6か月以上 | 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
●2年以上 | 上記に加え、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |