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寄附をした場合に寄附金税額控除を受けられる場合があります
寄附金税額控除について
地方公共団体への寄付(ふるさと納税等)や住所地の共同募金会・日本赤十字社の支部、県や市の条例に指定されている法人への寄付は、個人市民税県民税の税額控除の対象となります。税額控除を受ける場合は、確定申告(確定申告が必要でない場合は住民税申告)を行う必要があります。
個人市民税県民税控除の対象となる寄附金 | (1)地方公共団体(都道府県・市町村) | ||||||||||||
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(2)住所地の共同募金会・日本赤十字社の支部 | |||||||||||||
(3)香川県または善通寺市が条例指定した団体等 | |||||||||||||
(3)の内訳:善通寺市社会福祉協議会、希望の家、白百合福祉会、千周会、善心会、善通寺福祉会、船入福祉会、四国こどもとおとなの医療センター等 (令和3年1月1日以後に支出した寄附金が対象になる団体等:香川大学、香川高等専門学校、四国学院大学、徳島文理大学(香川キャンパス)、香川短期大学、高松大学、高松短期大学、せとうち観光専門職短期大学) |
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控除率 | 地方公共団体への寄付 | 基礎控除と特例控除の合計額が控除額となります | |||||||||||
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・基礎控除 (寄附金額-2,000円)×10% | |||||||||||||
・特例控除 (寄附金額-2,000円)×(下記に定める割合(※)) |
寄附金税額控除の額
・基礎控除=(寄附金合計額-2千円)×10%
寄附金合計額:「年間の寄附金額の合計」か「総所得金額等の合計額×30%」のいずれか少ない金額
また、地方公共団体への寄付(ふるさと納税等)には下記の特例控除が加算されます(個人市民税県民税所得割の2割が限度)。
・特例控除=(ふるさと納税額-2千円)×{90%ー所得税の限界税率(0~45%)×1.021}
所得税の限界税率:寄付者に適用されている所得税の税率
1.021:所得税の限界税率に復興特別所得税の2.1%を乗じた率を加算したもの
所得税の限界税率
課税総所得金額 | 所得税の税率 | |||||||
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0円以上1,950,000円以下 | 5% | |||||||
1,950,001円~3,300,000円以下 | 10% | |||||||
3,300,001円~6,950,000円以下 | 20% | |||||||
6,950,001円~9,000,000円以下 | 23% | |||||||
9,000,001円~18,000,000円以下 | 33% | |||||||
18,000,001円~40,000,000円以下 | 40% | |||||||
40,000,000円超~ | 45% |
※平成27年分から所得税の税率が、上記7段階に変更となりました。
ふるさと納税をされた方へ
・ふるさと納税をされた方で確定申告をされる方は、「確定申告書作成コーナー(国税庁ホームページ)」にて申告書を作成することができます。