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国民健康保険税の制度改正の内容

ページID:0050220 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

令和5年度制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和5年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました(軽減を受けるための手続きは必要ありません。)。

5割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(29万円×被保険者数) 以下  (※1) 

2割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(53.5万円×被保険者数) 以下 (※1) 

(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和5年度課税分から後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 

 

令和4年度(改正前)

令和5年度(改正後)

医 療 分

65万円

65万円

後期支援分

20万円

22万円

介護保険分

17万円

17万円

合計

102万円

104万円

令和4年度制度改正について

賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和4年度課税分から医療分と後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 
  令和3年度(改正前) 令和4年度(改正後)
医 療 分 63万円 65万円
後期支援分 19万円 20万円
介護保険分 17万円 17万円
合計

99万円

102万円

 未就学児の軽減措置

 令和4年度から子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、未就学児の均等割額を5割軽減します。7・5・2割軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割額を5割軽減します。

令和3年度制度改正について

軽減措置基準の変更

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和3年度では地方税法の改正に伴い、令和3年度課税分から7割・5割・2割軽減の判定基準額が変更されました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)

7割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円以下

令和3年度(改正後)

基準額 43万円以下 (※1)

5割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

令和3年度(改正後)

基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 (※1)

2割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 

令和3年度(改正後)

基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 (※1)

(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。


 

令和2年度制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和2年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)

5割軽減


 
令和元年度(改正前)

基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下

令和2年度(改正後)

基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

2割軽減


 
令和元年度(改正前)

基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 

令和2年度(改正後)

基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和2年度課税分から医療分と介護保険分の賦課限度額を引き上げました。

 
  令和元年度(改正前) 令和2年度(改正後)
医 療 分 61万円 63万円
後期支援分 19万円 19万円
介護保険分 16万円 17万円
合計 96万円 99万円

 

令和元年度(平成31年度)制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和元年度(平成31年度)課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)

5割軽減


 
平成30年度(改正前)

基準額 33万円+(27.5万円×被保険者数) 以下

令和元年度(改正後)

基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下

2割軽減


 
平成30年度(改正前)

基準額 33万円+(50万円×被保険者数) 以下 

令和元年度(改正後)

基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和元年度(平成31年度)課税分から医療分の賦課限度額を引き上げました。

 
  平成30年度(改正前) 令和元年度(改正後)
医 療 分 58万円 61万円
後期支援分 19万円 19万円
介護保険分 16万円 16万円
合計 93万円 96万円