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国民健康保険税の制度改正の内容

ページID:0050220 更新日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

令和8年度制度改正について

子ども・子育て支援金制度の開始

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。「子ども・子育て支援金制度」とは、全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充を通じて子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。この支援金は、「児童手当の拡充」、「妊婦のための支援給付」などの子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、子ども家庭庁ホームページをご覧ください。

 制度の開始に伴い、令和8年度より、現在の国民健康保険税の賦課区分に加え、新たに子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を併せて賦課徴収することとなりました。善通寺市の子ども分の税率は以下の通りです。

計算方法 【 子ども・子育て支援納付金分 】
所得割(1) 基準総所得額(※1)×税率 0.27%
均等割(2) 加入者人数×税額(※2) 1,100円
18歳以上の加入者人数×税額(※2) 100円
平等割(3) 一世帯あたりの税額 700円
令和8年度 賦課限度額 3万円
 

(※1)基準総所得額=前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期所得等の合計額から住民税基礎控除額(最大43万円)を控除した額(退職所得を除く)

(※2)18歳未満の加入者に係る子ども分の均等割額は全額減免されます。この減免を補うものとして、18歳以上の加入者一人につき、通常の均等割に加えて18歳以上均等割(100円)をご負担いただきます。

 

賦課限度額の引き上げ

 高所得者層に応分の負担を求め、中低所得者層の負担軽減を図るため、令和8年度課税分から医療分の賦課限度額を引きました。また、新たに子ども分が追加されました。

 
  令和7年度(改正前) 令和8年度(改正後)
医療分 66万円 67万円
後期支援分 26万円 26万円
介護保険分 17万円 17万円
子ども分 3万円
合計 109万円 113万円

軽減措置基準の変更

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和8年度では地方税法施行令の改正に伴い、令和8年度課税分から5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。

 

5割軽減

 
令和7年度(改正前) 基準額 43万円+(30.5万円×被保険者数) 以下
令和8年度(改正後)

基準額 43万円+(31万円×被保険者数) 以下(※1)

2割軽減

 
令和7年度(改正前) 基準額 43万円+(56万円×被保険者数) 以下
令和8年度(改正後) 基準額 43万円+(57万円×被保険者数) 以下(※1)

(※1)給与所得者等(※2)が2名以上いる場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。

令和7年度制度改正について

賦課限度額の引き上げ

 高所得者層に応分の負担を求め、中低所得者層の負担軽減を図るため、令和7年度課税分から医療分・後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 
  令和6年度(改正前) 令和7年度(改正後)
医療分 65万円 66万円
後期支援分 24万円 26万円
介護保険分 17万円 17万円
合計 106万円 109万円

軽減措置基準の変更

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和7年度では地方税法施行令の改正に伴い、令和7年度課税分から5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。

 

5割軽減

 
令和6年度(改正前) 基準額 43万円+(29.5万円×被保険者数) 以下
令和7年度(改正後)

基準額 43万円+(30.5万円×被保険者数) 以下(※1)

2割軽減

 
令和6年度(改正前) 基準額 43万円+(54.5万円×被保険者数) 以下
令和7年度(改正後) 基準額 43万円+(56万円×被保険者数) 以下(※1)

(※1)給与所得者等(※2)が2名以上いる場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。

令和6年度制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和5年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました(軽減を受けるための手続きは必要ありません。)。

5割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(29万円×被保険者数) 以下

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(29.5万円×被保険者数) 以下  (※1) 

2割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(53.5万円×被保険者数) 以下 

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(54.5万円×被保険者数) 以下 (※1) 

(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和6年度課税分から後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 

 

令和5年度(改正前)

令和6年度(改正後)

医 療 分

65万円

65万円

後期支援分

22万円

24万円

介護保険分

17万円

17万円

合計

104万円

106万円

令和5年度制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和5年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました(軽減を受けるための手続きは必要ありません。)。

5割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(29万円×被保険者数) 以下  (※1) 

2割軽減


 

令和4年度(改正前)

基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 

令和5年度(改正後)

基準額 43万円+(53.5万円×被保険者数) 以下 (※1) 

(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和5年度課税分から後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 

 

令和4年度(改正前)

令和5年度(改正後)

医 療 分

65万円

65万円

後期支援分

20万円

22万円

介護保険分

17万円

17万円

合計

102万円

104万円

令和4年度制度改正について

賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和4年度課税分から医療分と後期支援分の賦課限度額を引き上げました。

 
  令和3年度(改正前) 令和4年度(改正後)
医 療 分 63万円 65万円
後期支援分 19万円 20万円
介護保険分 17万円 17万円
合計

99万円

102万円

 未就学児の軽減措置

 令和4年度から子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、未就学児の均等割額を5割軽減します。7・5・2割軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割額を5割軽減します。

令和3年度制度改正について

軽減措置基準の変更

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和3年度では地方税法の改正に伴い、令和3年度課税分から7割・5割・2割軽減の判定基準額が変更されました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)

7割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円以下

令和3年度(改正後)

基準額 43万円以下 (※1)

5割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

令和3年度(改正後)

基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 (※1)

2割軽減


 
令和2年度(改正前)

基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 

令和3年度(改正後)

基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 (※1)

(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。

(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。


 

令和2年度制度改正について

軽減措置の拡大

 国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和2年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)

5割軽減


 
令和元年度(改正前)

基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下

令和2年度(改正後)

基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下

2割軽減


 
令和元年度(改正前)

基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 

令和2年度(改正後)

基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 


賦課限度額の引き上げ

 高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和2年度課税分から医療分と介護保険分の賦課限度額を引き上げました。

 
  令和元年度(改正前) 令和2年度(改正後)
医 療 分 61万円 63万円
後期支援分 19万円 19万円
介護保険分 16万円 17万円
合計 96万円 99万円