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国民健康保険税の制度改正の内容
令和7年度制度改正について
賦課限度額の引き上げ
高所得者層に応分の負担を求め、中低所得者層の負担軽減を図るため、令和7年度課税分から医療分・後期支援分の賦課限度額を引き上げました。
令和6年度(改正前) | 令和7年度(改正後) | |
医療分 | 65万円 | 66万円 |
後期支援分 | 24万円 | 26万円 |
介護保険分 | 17万円 | 17万円 |
合計 | 106万円 | 109万円 |
軽減措置基準の変更
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和7年度では地方税法施行令の改正に伴い、令和7年度課税分から5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。
5割軽減
令和6年度(改正前) | 基準額 43万円+(29.5万円×被保険者数) 以下 |
令和7年度(改正後) |
基準額 43万円+(30.5万円×被保険者数) 以下(※1) |
2割軽減
令和6年度(改正前) | 基準額 43万円+(54.5万円×被保険者数) 以下 |
令和7年度(改正後) | 基準額 43万円+(56万円×被保険者数) 以下(※1) |
(※1)給与所得者等(※2)が2名以上いる場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。
(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。
令和6年度制度改正について
軽減措置の拡大
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和5年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました(軽減を受けるための手続きは必要ありません。)。
5割軽減
令和4年度(改正前) |
基準額 43万円+(29万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和5年度(改正後) |
基準額 43万円+(29.5万円×被保険者数) 以下 (※1) |
2割軽減
令和4年度(改正前) |
基準額 43万円+(53.5万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和5年度(改正後) |
基準額 43万円+(54.5万円×被保険者数) 以下 (※1) |
(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。
(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。
賦課限度額の引き上げ
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和6年度課税分から後期支援分の賦課限度額を引き上げました。
|
令和5年度(改正前) |
令和6年度(改正後) |
---|---|---|
医 療 分 |
65万円 |
65万円 |
後期支援分 |
22万円 |
24万円 |
介護保険分 |
17万円 |
17万円 |
合計 |
104万円 |
106万円 |
令和5年度制度改正について
軽減措置の拡大
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和5年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました(軽減を受けるための手続きは必要ありません。)。
5割軽減
令和4年度(改正前) |
基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和5年度(改正後) |
基準額 43万円+(29万円×被保険者数) 以下 (※1) |
2割軽減
令和4年度(改正前) |
基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和5年度(改正後) |
基準額 43万円+(53.5万円×被保険者数) 以下 (※1) |
(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。
(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。
賦課限度額の引き上げ
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和5年度課税分から後期支援分の賦課限度額を引き上げました。
|
令和4年度(改正前) |
令和5年度(改正後) |
---|---|---|
医 療 分 |
65万円 |
65万円 |
後期支援分 |
20万円 |
22万円 |
介護保険分 |
17万円 |
17万円 |
合計 |
102万円 |
104万円 |
令和4年度制度改正について
賦課限度額の引き上げ
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和4年度課税分から医療分と後期支援分の賦課限度額を引き上げました。
令和3年度(改正前) | 令和4年度(改正後) | |
---|---|---|
医 療 分 | 63万円 | 65万円 |
後期支援分 | 19万円 | 20万円 |
介護保険分 | 17万円 | 17万円 |
合計 |
99万円 |
102万円 |
未就学児の軽減措置
令和4年度から子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、未就学児の均等割額を5割軽減します。7・5・2割軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割額を5割軽減します。
令和3年度制度改正について
軽減措置基準の変更
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和3年度では地方税法の改正に伴い、令和3年度課税分から7割・5割・2割軽減の判定基準額が変更されました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
7割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円以下 (※1) |
5割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 (※1) |
2割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 (※1) |
(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。
(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。
令和2年度制度改正について
軽減措置の拡大
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和2年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
5割軽減
令和元年度(改正前) |
基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和2年度(改正後) |
基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 |
2割軽減
令和元年度(改正前) |
基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和2年度(改正後) |
基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 |
賦課限度額の引き上げ
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和2年度課税分から医療分と介護保険分の賦課限度額を引き上げました。
令和元年度(改正前) | 令和2年度(改正後) | |
---|---|---|
医 療 分 | 61万円 | 63万円 |
後期支援分 | 19万円 | 19万円 |
介護保険分 | 16万円 | 17万円 |
合計 | 96万円 | 99万円 |