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国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和3年度では地方税法の改正に伴い、令和3年度課税分から7割・5割・2割軽減の判定基準額が変更されました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
7割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円以下 (※1) |
5割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 (※1) |
2割軽減
令和2年度(改正前) |
基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和3年度(改正後) |
基準額 43万円+(52万円×被保険者数) 以下 (※1) |
(※1) 給与所得者等(※2)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を基準額に加算します。
(※2)給与所得者等とは、給与所得や年金所得がある方のことです。
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和2年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
5割軽減
令和元年度(改正前) |
基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下 |
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令和2年度(改正後) |
基準額 33万円+(28.5万円×被保険者数) 以下 |
2割軽減
令和元年度(改正前) |
基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 |
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令和2年度(改正後) |
基準額 33万円+(52万円×被保険者数) 以下 |
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和2年度課税分から医療分と介護保険分の賦課限度額を引き上げました。
令和元年度(改正前) | 令和2年度(改正後) | |
---|---|---|
医 療 分 | 61万円 | 63万円 |
後期支援分 | 19万円 | 19万円 |
介護保険分 | 16万円 | 17万円 |
合計 | 96万円 | 99万円 |
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。令和元年度(平成31年度)課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
5割軽減
平成30年度(改正前) |
基準額 33万円+(27.5万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和元年度(改正後) |
基準額 33万円+(28万円×被保険者数) 以下 |
2割軽減
平成30年度(改正前) |
基準額 33万円+(50万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
令和元年度(改正後) |
基準額 33万円+(51万円×被保険者数) 以下 |
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、令和元年度(平成31年度)課税分から医療分の賦課限度額を引き上げました。
平成30年度(改正前) | 令和元年度(改正後) | |
---|---|---|
医 療 分 | 58万円 | 61万円 |
後期支援分 | 19万円 | 19万円 |
介護保険分 | 16万円 | 16万円 |
合計 | 93万円 | 96万円 |
平成30年度から国民健康保険が都道府県と市町村との共同運営(広域化)となりました。
善通寺市においては、香川県から示された保険料算定方式に沿って資産割を廃止することとし、資産割廃止分を被保険者の皆さまに公平に負担していただくため、所得割・均等割・平等割の税率をそれぞれ改正しました。
改正前(平成29年度) | 改正後(平成30年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
医 療 分 |
後期支援分 |
介護保険分 | 医 療 分 | 後期支援分 | 介護保険分 | |
所得割 | 7.2% | 2.0% | 2.2% | 8.1% | 2.2% | 2.3% |
資産割 | 23.0% | 4.8% | 7.0% | ( 廃 止 ) | ||
均等割 | 27,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
平等割 | 25,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 26,000円 | 6,000円 |
7,000円 |
国民健康保険税の均等割と平等割については、前年中の世帯の所得が基準以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割軽減されています。平成30年度課税分から、5割・2割軽減の判定基準額を引き上げ、軽減される世帯の範囲を拡大しました。(軽減を受けるための手続きは必要ありません)
5割軽減
平成29年度(改正前) |
基準額 33万円+(27万円×被保険者数) 以下 |
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平成30年度(改正後) |
基準額 33万円+(27.5万円×被保険者数) 以下 |
2割軽減
平成29年度(改正前) |
基準額 33万円+(49万円×被保険者数) 以下 |
---|---|
平成30年度(改正後) |
基準額 33万円+(50万円×被保険者数) 以下 |
高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負担軽減を図るため、国の基準に合わせて、平成30年度課税分から医療分の賦課限度額を引き上げました。
平成29年度(改正前) | 平成30年度(改正後) | |
---|---|---|
医 療 分 | 54万円 | 58万円 |
後期支援分 | 19万円 | 19万円 |
介護保険分 | 16万円 | 16万円 |
計 |
89万円 | 93万円 |