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国民健康保険税の所得割額は前年の所得をもとに決定されます。正しく所得申告または住民税申告をしていない場合、所得に応じた軽減措置や、保険で受けられる様々な給付等が受けられない場合があります。
そのため、国民健康保険の加入者及び世帯主は、所得が無くても必ず1月1日に住所を有するところで、所得の申告をしていただく必要があります。
介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は国民健康保険税の介護分を納付する必要がありません。
入所または退所された場合、市役所税務課まで届出をお願いします。届出書は、適用除外異動届 [Excelファイル/16KB]からダウンロードできます。
前年中の所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。この対象となる世帯は、前年の所得内容で自動的に決まり、軽減後の税額でお知らせいたします。軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。
軽減割合 | 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者(※1)の軽減判定所得の合計が・・・ |
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7割軽減 | 43万円以下(※2) |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下(※2) |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下(※2) |
(※1)特定同一世帯所属者=国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方 (※2)給与所得者等(※3)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算します。 (※3)給与所得者等=給与所得や年金所得がある方 |
軽減判定の基準日は、4月1日です。年度途中の加入世帯の場合は資格取得日です。
軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得とは、次の点で異なります。
判定人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
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1人 | 430,000円以下 | 715,000円以下 | 950,000円以下 |
2人 | 1,000,000円以下 | 1,470,000円以下 | |
3人 | 1,285,000円以下 | 1,990,000円以下 | |
4人 | 1,570,000円以下 | 2,510,000円以下 |
倒産、解雇、雇い止め等、会社の都合等で離職を余儀なくされた方については、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。軽減を受けるには、市役所税務課への申告が必要です。
次の条件をすべて満たす方が対象(特例対象被保険者等)となります。
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を100分の30として算定します。譲渡所得や不動産所得等の給与所得以外の所得には適用されません。
雇用保険受給者証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最大2年間)です。申告受付後に離職時まで遡って軽減算定いたします。
離職時期 | 軽減期間 |
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平成31年3月31日~令和2年3月30日 | 離職日の翌日~令和3年3月31日 |
令和2年3月31日~令和3年3月30日 | 離職日の翌日~令和4年3月31日 |
令和3年3月31日~令和4年3月30日 | 離職日の翌日~令和5年3月31日 |
保険証、雇用保険受給資格者証、マイナンバー確認書類をご用意の上、市役所税務課で申告してください。申告書は税務課にご用意しています。また、申告には世帯主のマイナンバーの記入も必要です。
申告には、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証が必要となりますが、離職されてもすぐには交付されません。交付されてからお早めに申告をお願いします。
平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになりました。制度移行に伴う負担増に配慮し、軽減・減免措置が設けられています。
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者といいます。
特定同一世帯所属者となることで、国民健康保険の加入者が1人だけになる世帯については、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます。(特定世帯といいます。)
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(特定継続世帯といいます。)
これらの軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。
被用者保険の被保険者が75歳になることで、被扶養者については、それまでの被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する措置として、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方が対象です。(旧被扶養者といいます。)
※被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
※均等割額、平等割額の減免について、低所得者世帯に対する法定軽減措置の適用となる世帯においては、軽減割合の高い方を適用します。