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国民健康保険税の納税義務者と納付方法
国民健康保険税の納税義務者
保険税の納付は世帯単位で行い、納税通知書等は世帯主の方に届けられます。
以下の世帯A~Cのように、たとえ世帯主の方が社会保険や後期高齢者医療の被保険者で、国民健康保険に加入していなくても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の方が納税義務者となります。 このような世帯主の方を「擬制世帯主」と言います。
世帯A | 世帯B | 世帯C | |||||
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夫(世帯主) | 後期 | 父 | 国保 | 夫(世帯主) | 社保 | ||
妻 | 後期 | 母 | 国保 | 妻 | 国保 | ||
子 | 国保 | 夫(世帯主) | 社保 | ||||
子の妻 | 国保 | 妻 | 社保 | ||||
孫 | 国保 | 子 | 社保 |
※国保・・・国民健康保険 社保・・・社会保険 後期・・・後期高齢者医療制度
国民健康保険税の納付方法
1年間の保険税はその年の4月から翌年3月までの12か月分です。毎年7月中旬に納税通知書を送付しています。年度の途中で国民健康保険に加入または離脱された方については、その都度月割で税額を再計算して通知書を送付します。
納付方法は、年金天引きで徴収される「特別徴収」 と納付書または 口座振替で納付する「普通徴収」の2種類があります。税額更正や世帯状況の変化により、年度途中で納付方法が変更になる場合があります。例えば、年度の途中に特別徴収対象者の保険税が増額となった場合には、特別徴収はそのままの金額で継続し、増額分は普通徴収により納付していただきます。
特別徴収(年金から天引き)
特別徴収の対象者
以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主は、原則として特別徴収対象者となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年間18万円以上ある
- 特別徴収される国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない
上記要件に1つでも該当しない場合には、普通徴収(口座振替または納付書による納付)となります。申請により普通徴収(口座振替)による納付に変更することができます。特別徴収でよい場合は、手続きの必要はありません。
特別徴収の方法
4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の年金支給日に、受給額からあらかじめ徴収されます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
その年度の国民健康保険税額が確定していないため、前年度2月に特別徴収された額と同額を特別徴収 | 7月に確定する年間保険税額から、4~8月の仮徴収額を差し引いた額を3回に振り分けて特別徴収 |
普通徴収(納付書または口座振替)
普通徴収の対象者
特別徴収対象者以外の納税義務者の方、特別徴収対象者であっても年度途中で保険税が増額となるなど特別徴収できない保険税がある方、申請により特別徴収から普通徴収に変更された方は、口座振替または納付書で納付していただきます。
普通徴収の方法
市から送られてくる納付書で、納期限までに指定された金融機関等で納めていただきます。1年分の税額を6回に分けていますので、納期月分が加入月分ではありません。(例えば、7月末に納める金額が7月加入分の税額ではありません。)
第1期 | 7月31日 | 第3期 | 10月31日 | 第5期 | 12月27日 |
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第2期 | 9月30日 | 第4期 | 11月30日 | 第6期 | 1月31日 |
※納期限の日が、土・日・祝日の場合は、これらの日の翌日となります。 |
便利で納め忘れのない口座振替にも切り替えられます。納税通知書、通帳、通帳の届出印をご用意のうえ、市役所税務課または市内の取り扱い金融機関で手続きしてください。納期限の日に自動的に引き落としされますので、納めに行く手間が省けます。
◆口座振替ができる金融機関 |
・香川県農業協同組合 ・百十四銀行 ・香川銀行 ・中国銀行 ・四国銀行 ・高松信用金庫 ・四国労働金庫 ・ゆうちょ銀行 |
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納付方法の変更(特別徴収→普通徴収)
特別徴収対象者の方で、普通徴収(口座振替)を希望される方は、納付方法を変更することができます。ただし、納付書による納付に変更することはできません。また、これまでの納付状況等から変更が認められない場合があります。
納付方法の変更には申請が必要です。市役所税務課へ「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」を提出してください。ただし、以前に国民健康保険税の口座振替の手続きをされている方は「口座振替依頼書」の提出は必要ありません。
下記のとおり、申請される時期により、切り替えできる時期が異なりますので、ご注意ください。
申 請 時 期 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 |
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特別徴収中止 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 |
口座振替開始 | 1期( 7月) | 2期( 9月) | 4期(11月) | 6期( 1月) | 1期( 7月) | 1期( 7月) |