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国民健康保険税の課税のしくみ
国民健康保険税の税率・計算方法
国民健康保険税は、世帯の中の国民健康保険に加入している人それぞれの【医療分】、【後期高齢者支援分】、【介護分】、【子ども・子育て支援納付金分】の4つを合算して算定します。
下表のとおり加入者の年齢に応じて負担分が異なり、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は介護分をあわせてご負担いただきます。 また、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)は、国民健康保険税とは別に介護保険料を納付していただきます。
| 【医療分】 | 【後期高齢者支援分】 | 【介護分】 | 【子ども・子育て支援納付金分】 | |
|---|---|---|---|---|
| 0~17歳 | ● | ● |
〇 ※均等割は18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前であるかた)は、免除されます。 |
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| 18~39歳 | ● | ● | ● | |
| 40~64歳 | ● | ● | ● | ● |
| 65~74歳 | ● | ● | ※「介護保険料」を別に納付 | ● |
| 税額計算について | 更正通知について | |
|---|---|---|
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40歳に なったとき |
誕生日の前日が属する月分から介護分の納付が必要 (例)8月1日生まれ→7月分から納付、8月2日生まれ→8月分から納付) |
当初通知の計算に含まれていないため 増額の更正通知があります |
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65歳に なったとき |
誕生日の前日が属する前月分までの介護分が必要 (例)8月1日生まれ→6月分まで必要、8月2日生まれ→7月分まで必要) |
当初から月割で計算しているため 税額に変更ありません |
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75歳に なったとき |
誕生日が属する前月分までの医療分・後期高齢者支援分が必要 (例)8月1日生まれ→7月分まで必要、8月2日生まれ→7月分まで必要) |
当初から月割で計算しているため 税額に変更ありません |
【医療分】、【後期高齢者支援分】、【介護分】、【子ども・子育て支援納付金分】はそれぞれ、前年の所得に応じて算出される所得割(1)、世帯の加入人数に応じて算出される均等割(2)、一世帯ごとに算出される平等割(3)の3つから構成されています。
税額の計算方法は【医療分】、【後期高齢者支援分】、【介護分】、【子ども・子育て支援納付金分】のそれぞれを下表の方法で計算した(1)~(3)の合計額になります。ただし、それぞれの区分ごとに限度額が設けられており、算出した額がそれを超える方についてはそれぞれの限度額となります。
| 計算方法 |
【 医 療 分 】 |
【後期高齢者支援分】 | 【 介 護 分 】 | 【 子ども・子育て支援納付金分 】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割(1) | 基準総所得額(※1)×税率 | 8.1% | 2.2% | 2.3% | 0.27% |
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均等割(2) |
加入者人数×税額(※2) | 30,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 1,100円 |
| 18歳以上の加入者人数×税額(※2) | ー | ー | ー | 100円 | |
| 平等割(3) | 一世帯あたりの税額 | 26,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 700円 |
| 令和8年度 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | |
(※1)基準総所得額=前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期所得等の合計額から住民税基礎控除額(最大43万円)を控除した額(退職所得を除く)
(※2)18歳未満の加入者に係る子ども分の均等割額は全額減免されます。この減免を補うものとして、18歳以上の加入者一人につき、通常の均等割に加えて18歳以上均等割(100円)をご負担いただきます。







