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地方税法に基づく公示送達について

ページID:0060854 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

 地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 

 < 公示送達のデジタル化 >

 これまで、市税等の通知に係る公示送達書は、市掲示場に掲示していましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より地方税法が改正され、公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、令和8年5月21日から、市ホームページ及び市税務課窓口に備付けているタブレット端末において公示事項を掲示し、一定期間閲覧できることとします。

注意事項

・掲載期間は7日です。

・個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通知書を市役所で保管している旨)のみを掲載することとしております。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。

(1) 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(3) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

(4) その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 上記の行為を行った場合、当ホームページへのアクセスを制限するほか、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 なお、記載されている文書についてご不明な点等がありましたら、税務課までお問合せください。