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個人市県民税の課税のしくみ

ページID:0050229 更新日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示

個人市・県民税とは

 個人市・県民税は、市の仕事を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その担税力に応じて広く負担していただく税金で、一般に個人市民税と個人県民税とあわせて「個人住民税」とよばれます。

 個人市・県民税は、均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて負担していただく「所得割」からなります。

 

納税義務者

課税される人

納税義務者 納税額
1月1日現在市内に住所がある人 均等割額と所得割額

課税されない人

(1)均等割も所得割もかからない人

(令和3年度以降適用)
■生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
■障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(令和2年度まで)
■生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
■障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する人で前年中の合計所得金額が125万円以下の人

 

(2)均等割がかからない人

■前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人

(令和3年度以降適用)
  28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円
   ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合には38万円

(令和2年度まで)
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合には28万円

(3)所得割がかからない人

■前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人

(令和3年度以降適用)
  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円  
  ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円

(令和2年度まで)
  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円
  ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円

※所得とは、所得の種類に応じてそれぞれ前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いたものです。

 

税額の計算について(均等割と所得割)

個人市・県民税は、均等割と所得割の合計です。

  均等割+所得割=個人市・県民税額

 均等割

一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。

■個人市民税(年額):3,000円
■個人県民税(年額):1,000円

※平成26年度から令和5年度まで、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、個人市民税と個人県民税の標準税率にそれぞれ500円ずつが加算となり、年額が下記のようになります。

■個人市民税(年額):3,500円
■個人県民税(年額):1,500円

所得割

所得割額は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎として計算されます。

■所得割額の計算方法
   収入金額-必要経費=所得金額
   所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
   課税標準額×税率-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)
 ※個人県民税額についても同様の計算を行います。
 ※個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます。

■所得割の税率
  所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に県民税は4%、 市民税は6%となっています。

  県民税 市民税
税率 4% 6%

(市・県民税所得割の特例)

●退職所得の特例
 退職所得にかかる税金は、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得 と分離して退職所得に係る税額を計算し、支払額からその税金を天引きして市に納入することになっています。

●土地建物等の譲渡所得の課税の特例
 土地建物等を譲渡した場合の所得に対する市・県民税については、他の所得と分離して次のように課税します。

 (1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得)
   特別控除後の譲渡益に5%(県民税2%・市民税3%)で課税されます。

   県民税 市民税
税率 2% 3%

  ※優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、課税の特例がありますので、詳しくは市役所までお問合せください。

 (2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得)
   譲渡益に9%(県民税3.6%・市民税5.4%)で課税されます。

  県民税 市民税
税率 3.6% 5.4%

●株式等の譲渡所得の特例
 都道府県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得割については、他の所得と分離して、5%(県民税2%・市民税3%)の税率により課税されます。

  県民税 市民税
税率 2% 3%

●先物取引に係る雑所得等の特例
 先物取引に係る所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(県民税2%・市民税3%)の税率により課税されます。

  県民税 市民税
税率 2% 3%

その他の特例など、詳しくは市役所までお問合せください。

 

納税の方法

 個人市民税は、個人県民税とあわせて納めていただくことになっており、納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

市役所から送付される納税通知書により、口座振替や金融機関等の窓口で個人が直接納める方法です。
納期は通常、6月、8月、10月、翌年の1月の4回です。

特別徴収(給与)

会社等が給与を支払いをする際に、その人の毎月の給与から税額を徴収し、市役所へ納める方法です。
納期は通常6月から翌年の5月までの12回です。

※年の途中で退職等された場合の個人市・県民税は、次の場合を除き普通徴収で納めていただくことになります。
 (1)再就職先で引き続き特別徴収できる場合
 (2)退職時に残りの市・県民税を一括して支払った場合

特別徴収(年金)

年金保険者(日本年金機構等)が公的年金所得分の税額を公的年金から直接、市役所へ納める方法です。

(1)新規に公的年金から特別徴収される人
 公的年金所得分の税額の半分を6月・8月に普通徴収で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。

(2)継続して公的年金から特別徴収される人
 前年度の2月支給分の公的年金から特別徴収された税額と同じ額を、4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
 10月・12月・翌年2月支給分の公的年金からは、今年度の公的年金所得分の税額から4月・6月・8月に納めていただいた分を差し引いた残りを、特別徴収で納めていただきます。

 

申告

 その年の1月1日現在で市内に住所がある人は、3月15日までに市役所へ所得等の申告をしなければなりません。
 申告がない場合、保育所入所、公営住宅入居、事業資金の融資などの申請に必要な所得証明書等の各種証明書の発行や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の計算ができないことがあります。

 ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

(1)所得税の確定申告をした人

(2)前年中の所得が給与所得または公的年金等による所得のみの人で、勤務先や公的年金等の支払者から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人

※所得が公的年金等のみの方は、「公的年金等支払報告書」が市役所に提出されますので、一般的には申告書を提出する必要はありませんが、下記にあてはまる人は、個人市・県民税の申告書または所得税の確定申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。

 ◇前年中に支払った国民健康保険税などの社会保険料や生命保険料、地震保険料など、各種控除を受けようとするとき
 ◇日本年金機構や共済組合などに申告した扶養親族等(現況届等)に変更があるとき

※所得のない(収入のない)方であっても、所得証明書等の必要な方、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入されている方は個人市・県民税の申告が必要になります。