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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続登記の申請が義務化されます
不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これにより相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
(これまで任意だった登記申請が義務化)
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、
その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられることがあります。
※相続登記の申請の義務化について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。