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市たばこ税の課税のしくみ
市たばこ税とは
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
税率
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
1.喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました。
2.紙巻たばこの本数への換算方法は「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法となり、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算を1/5ずつ増やしていくことになります。
旧課税方式:重量1gを紙巻たばこ1本に換算
新課税方式:次の「重量」と「価格」を紙巻たばこに換算
重量:重量0.4gを紙巻たばこの0.5本に換算(フィルターその他の一定の物品を含まない重量)
価格:紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
申告と納税の方法
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
手持品課税とは
たばこ税率の引上げに際し、手持品課税が実施されます。手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造者または保税地域以外の場所で、販売のための一定本数以上のたばこを所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
詳しくは、国税庁、総務省のホームページをご覧ください。