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市たばこ税の課税のしくみ
市たばこ税とは
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
税率
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額
| 期間 | 税率(1,000本あたり) |
|---|---|
| 令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
| 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
たばこ税関係法令改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」が設けられました。現在、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を、次のように、「重量」のみで換算する方式に見直します。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻きたばこ | |
|---|---|---|---|
| 改正前(※1) | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 |
| 改正後 |
紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ |
0.35g(※2) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(※1) 次の「重量」と「価格」を紙巻きたばこに換算する。
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻きたばこ0.5本に換算(フィルターその他の一定の物品を含まない重量)
価格:紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格を紙巻きたばこの0.5本に換算
(※2) 加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満の場合は当該加熱式たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算する。
課税方式の見直しは、激変緩和の観点から、令和8年4月1日より段階的に移行されます。
| 期間 | 改正前の換算方法 | 改正後の換算方法 | |
|---|---|---|---|
|
改正前 |
令和8年3月31日まで |
改正前の換算本数×1.0 |
ー |
| 改正後 | 令和8年4月1日~令和8年9月30日 |
改正前の換算本数×0.5 |
改正後の換算本数×0.5 |
|
令和8年10月1日以降 |
ー | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
申告と納税の方法
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
手持品課税とは
たばこ税率の引上げに際し、手持品課税が実施されます。手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造者または保税地域以外の場所で、販売のための一定本数以上のたばこを所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
詳しくは、国税庁、総務省のホームページをご覧ください。







