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市たばこ税の課税のしくみ

ページID:0050227 更新日:2020年10月7日更新 印刷ページ表示

市たばこ税とは

市たばこ税とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額

税率
期間 税率(1,000本あたり)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 

加熱式たばこの課税方式の見直し

1.喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました。

2.紙巻たばこの本数への換算方法は「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法となり、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算を1/5ずつ増やしていくことになります。

 旧課税方式:重量1gを紙巻たばこ1本に換算

 新課税方式:次の「重量」と「価格」を紙巻たばこに換算

           重量:重量0.4gを紙巻たばこの0.5本に換算(フィルターその他の一定の物品を含まない重量)

           価格:紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税の方法

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

手持品課税とは

たばこ税率の引上げに際し、手持品課税が実施されます。手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造者または保税地域以外の場所で、販売のための一定本数以上のたばこを所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

詳しくは、国税庁、総務省のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

総務省ホームページ