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市たばこ税の課税のしくみ

ページID:0050227 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

市たばこ税とは

市たばこ税とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額

税率
期間 税率(1,000本あたり)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 

加熱式たばこの課税方式の見直し

たばこ税関係法令改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」が設けられました。現在、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を、次のように、「重量」のみで換算する方式に見直します。

加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数換算方法
  区分 加熱式たばこの重量 紙巻きたばこ
改正前(※1) 加熱式たばこ 0.4g 0.5本
改正後

紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

0.35g(※2) 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2g 1本

(※1) 次の「重量」と「価格」を紙巻きたばこに換算する。

 重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻きたばこ0.5本に換算(フィルターその他の一定の物品を含まない重量)

 価格:紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格を紙巻きたばこの0.5本に換算

(※2) 加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満の場合は当該加熱式たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算する。

 

課税方式の見直しは、激変緩和の観点から、令和8年4月1日より段階的に移行されます。

経過措置期間中における換算方法
  期間 改正前の換算方法 改正後の換算方法

改正前

令和8年3月31日まで

改正前の換算本数×1.0

改正後 令和8年4月1日~令和8年9月30日

改正前の換算本数×0.5

改正後の換算本数×0.5

令和8年10月1日以降

改正後の換算本数×1.0

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税の方法

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

手持品課税とは

たばこ税率の引上げに際し、手持品課税が実施されます。手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造者または保税地域以外の場所で、販売のための一定本数以上のたばこを所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

詳しくは、国税庁、総務省のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

総務省ホームページ