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検察審査会と裁判員制度
検察審査会について
検察審査会とは
選挙権を有する一般国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員により構成され、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査することを主な仕事とするところです。
詳しくは、検察審査会のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。
詳しくは、検察審査会のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。
検察審査員の年齢が18歳以上に
法改正により、検察審査員になることができる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。令和5年の検察審査員の候補者には令和4年11月頃に検察審査会から通知書が送付されます。
検察審査会についての問合せ:丸亀検察審査会 電話0877-23-5281
検察審査会についての問合せ:丸亀検察審査会 電話0877-23-5281
裁判員制度について
裁判員制度とは
衆議院議員選挙の選挙権を有する国民に、刑事事件のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするべきかを裁判官と一緒に議論(評議)し、決める制度です。
原則として裁判員6人と裁判官3人が、一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続きや弁論手続きに立ち会った上で評議を行い、判決を宣告します。
選挙管理委員会では、選挙人名簿の中からくじで裁判員の候補者予定者を選定しています。
詳しくは、裁判所「裁判員制度」のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。
原則として裁判員6人と裁判官3人が、一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続きや弁論手続きに立ち会った上で評議を行い、判決を宣告します。
選挙管理委員会では、選挙人名簿の中からくじで裁判員の候補者予定者を選定しています。
詳しくは、裁判所「裁判員制度」のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。