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学生の選挙権について

ページID:0000272 更新日:2013年12月3日更新 印刷ページ表示

学生の選挙権について

進学や専門学校への修学のため、郷里をはなれてアパートなどに居住している学生の住所は、特別の事情がない限り現在居住している場所にあるとされています。 住民票を郷里に残したまま、アパートなどに居住している学生は、たとえ郷里の選挙管理委員会から投票所入場券が届いても、「選挙人名簿に登録されるべきではなかった者」として、投票することができなくなります。
こういう状態の学生が投票を行うためには、現在の居住地の市区町村に住民票を移動する必要がありますのでご注意ください。 転入届を提出した日から3カ月以上たちますと、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録される資格を得て、投票することができます。