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選挙のこといろいろ

ページID:0050316 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

選挙のこといろいろ

選挙とは

ふだんのくらしの中で感じる思いや願いを、私たちの代わりに国や地域で実現してくれる人を選ぶこと、それが「選挙」です。

私たちが暮らしている、家族や地域、学校や職場などのさまざまな生活の場や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、その代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。

選挙によって選ばれた代表者が職務を行う際には、一部の代表としてではなく、すべての国民や市民のために政治を行うことになります。

 

選挙権

選挙権とは、年齢満18歳以上のみなさんが選挙(投票)をする事が出来る権利のことです。

ただし、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと選挙(投票)することができません。

 

選挙人名簿

選挙人名簿への登録は、3月・6月・9月・12月の年4回(定時登録)と、選挙時に登録されます。

引越しをした人は、転入届を提出してから3か月経過すると、引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されます。

選挙がある場合、その選挙の公示・告示の前日(基準日・登録日)より3か月前に転入届を提出し引き続き住んでいれば、その市町村で投票することができます。

 

被選挙権

被選挙権とは、国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に選ばれる資格のことで各選挙について、下記の表のように一定の要件が定められています。

被選挙権の要件
  要       件
衆議院議員 日本国民であり満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権があること。
市区町村長 日本国民であり満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その市町村議会議員の選挙権があること。

※年齢は選挙期日(投票日)により算定します。
※国会議員、知事及び市町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補できます。

 

選挙期日

選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、この選挙期日が決定します。

選挙期日は、議会や行政に空白が出来ないように、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。

各選挙について
  任期満了による選挙 議会解散による選挙

衆議院議員

参議院議員

任期満了日前30日以内

任期満了による選挙を行なうべき期間が国会開会中、または国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内

解散の日から40日以内(衆議院議員のみ)
地方公共団体の議会の議員 任期満了日前30日以内 解散の日から40日以内
地方公共団体の長 任期満了日前30日以内  ‐

選挙期日の公示・告示をすべき日も法律で定められています。

選挙期日の公示・告示をすべき日
  公示・告示をすべき日
衆議院議員選挙 選挙期日の12日前
参議院議員選挙 選挙期日の17日前
都道府県知事選挙 選挙期日の17日前
都道府県議会議員選挙 選挙期日の9日前
指定都市の長の選挙 選挙期日の14日前
指定都市の議会議員の選挙 選挙期日の9日前
指定都市以外の市の選挙 選挙期日の7日前
町村の選挙 選挙期日の5日前

 

成年被後見人の方の選挙権・被選挙権

平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を持つことになり、投票することができるようになりました。

投票にあたって、新たな申請は必要ありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、定められた投票所において投票することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。→成年被後見人の方々の選挙権について(総務省ホームページ)(外部リンク)