ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙豆知識

ページID:0050316 更新日:2019年8月27日更新 印刷ページ表示

選挙豆知識

選挙権

選挙権とは、年齢満18歳以上のみなさんが選挙(投票)をする事が出来る権利のことです。だだし、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと選挙(投票)することができません。

選挙人名簿

選挙人名簿への登録は3月・6月・9月・12月の年4回(定時登録)と、選挙時に登録されます。 引越しをした人につきましては、転入届を提出してから、3ヶ月間すると引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されます。
 選挙がある場合、その選挙の公示・告示の前日(基準日・登録日)より3ヶ月前に転入届を提出し引き続き住んでいれば、その市町村で投票することができます。

被選挙権

被選挙権とは、国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に選ばれる資格のことで各選挙について、下記の表のように一定の要件が定められています。

  要       件
衆議院議員 日本国民であり満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権があること。
市区町村長 日本国民であり満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その市町村議会議員の選挙権があること。

※年齢は選挙期日(投票日)により算定します。
※国会議員、知事及び市町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補できます。

選挙期日

選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、この選挙期日が決定します。選挙期日は、議会や行政に空白が出来ないように、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。

  任期満了による選挙 議会解散による選挙
衆議院議員
参議院議員
任期満了日前30日以内
任期満了による選挙を行なうべき期間が国会開会中、または国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内
解散の日から40日以内
(衆議院議員のみ)
地方公共団体の
議会の議員
任期満了日前30日以内 解散の日から40日以内
地方公共団体の長 任期満了日前30日以内  

選挙期日の公示・告示をすべき日も法律で定められています。

  期       日
衆議院議員選挙 選挙期日の12日前
参議院議員選挙 選挙期日の17日前
都道府県知事選挙 選挙期日の17日前
都道府県議会議員選挙 選挙期日の9日前
指定都市の長の選挙 選挙期日の14日前
指定都市の議会議員の選挙 選挙期日の9日前
指定都市以外の市の選挙 選挙期日の7日前
町村の選挙 選挙期日の5日前

成年被後見人の方の選挙権について

 平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。
 詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。