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選挙権年齢の引下げについて

ページID:0018463 更新日:2016年3月3日更新 印刷ページ表示

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます

  公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成27年6月19日に公布されました。

  この改正により選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられます。

  平成28年6月19日以降に初めて行われる国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)の

公示日以後にその期日を公(告)示される選挙から適用されます。

  詳しくは総務省のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

   総務省ホームページ(公職選挙法等の一部を改正する法律について)

  

進学や就職で引っ越したら住民票を移しましょう

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 選挙人名簿への登録は原則、住民票がある市区町村で行われます。そのため、進学や就職などに伴い、 

実家を離れる場合等には、引っ越し先の市区町村に転入届を提出し、住民票を移しましょう。

 ※新たに有権者になる18歳、19歳の方が、今年の春に引っ越して住民票を移しても、その届出をした日によって
は、選挙人名簿に登録されず、今年の夏の参議院議員選挙に、新住所地で投票することができない可能性があり
ました。新たに公職選挙法が改正されたことによって、投票できない可能性がある18歳、19歳の方もこの夏の選挙
では、旧住所地に3か月以上住民票があれば、旧住所地で投票することができます。