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令和4年度善通寺市農地賃借料情報について

ページID:0050413 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

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善通寺市の農用地の賃借料について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定により、令和4年5月31日及び同年10月31日付けで公告した、農用地の賃借における賃借料(10アール当たりの年額)については、下記のとおりです。

 

 
地区名

平均額

最高額 最低額 対象件数
麻野地区

9,000円

15,000円

3,000円

2件
上郷地区  11,200円

15,000円

10,000円 4件
吉田地区

9,800円

9,800円 9,800円 1件
与北地区

3,000円

3,000円 3,000円 3件
筆岡地区

4,200円

5,500円 3,000円 10件
吉原地区

5,000円

5,000円 5,000円 1件
竜川地区

3,000円

3,000円 3,000円 5件

                                                                                                                     

                                令和4年11月8日  善通寺市農業委員会

 

(抜粋)

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)

(農用地利用集積計画の公告)

第19条 同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

農地法(昭和27年法律第229号)

(情報の提供等)

第52条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に役立てるため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。