本文
令和6年度善通寺市農地賃借料情報について
善通寺市の農用地の賃借料について
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号)附則第5条により、なお従前の例とされた改正前の農業経営基盤強化促進法第19条の規定により、令和6年5月31日及び同年10月31日付けで公告した、農用地の賃借における賃借料(10アール当たりの年額)については、下記のとおりです。
記
地区名 |
平均額 |
最高額 | 最低額 | 対象件数 |
麻野地区 |
円 |
円 |
円 |
0 筆 |
上郷地区 |
円 |
円 |
円 |
0 筆 |
吉田地区 |
8,500 円 |
8,500 円 |
8,500 円 |
2 筆 |
与北地区 |
円 |
円 |
円 |
0 筆 |
筆岡地区 |
3,400 円 |
5,000 円 |
3,000 円 |
28 筆 |
吉原地区 |
7,300 円 |
7,300 円 |
7,300 円 |
1 筆 |
竜川地区 |
3,000 円 |
3,000 円 |
3,000 円 |
2 筆 |
*賃借料が物納による場合は、米60kg当たり 19,000円 に換算しています。
令和6年11月1日 善通寺市農業委員会
(抜粋)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
(農用地利用集積計画の公告)
第19条 同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
農地法(昭和27年法律第229号)
(情報の提供等)
第52条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に役立てるため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。