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空家等条例を改正しました
改正概要について
改正理由
本市では、平成26年3月に「善通寺市空き家等の適正管理に関する条例」を独自に制定し、空家
等の適正管理に取り組んでまいりました。その後、平成26年11月に、国において「空家等対策の
推進に関する特別措置法」が制定され、さらに令和5年12月に一部改正が行われました。
このたび、市内全域で深刻化しつつある空家等問題の解決に向けて、より実効性のある対策を推進
するため、令和7年9月に「善通寺市空家等対策の推進に関する条例」に全部改正を行いました。
主な改正点
1.空家特措法の内容に対応し、整合性を図りました。
2.所有者等の責務だけでなく、本市の責務も規定し、それぞれの役割と責任を明確にしました。
3.空家等対策協議会の設置により、空家等対策の推進体制を強化しました。
特定空家等及び管理不全空家等について
空家等の適切な管理は、当該空家等の所有者等や、その相続人の責任において行われるべきも
のです。所有等している空家等が適切に管理出来ていない場合、以下のような措置が講じられる
可能性があります。
特定空家等の認定
特定空家等とは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等で、市が「空家特措法」に基づき
認定します。特定空家等の定義については、以下の通りです。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等の認定の流れ
特定空家等の認定の流れについては、こちらをご確認ください→特定空家等措置のフロー図 [その他のファイル/55KB]
特定空家等に認定されると
特定空家等に認定された場合、以下の措置が講じられます。
1.市は所有者等に対し、適切な管理を行うよう指導を実施します。
2.指導を行っても状態が改善されない場合、勧告を実施します。
勧告を行った特定空家等については、土地の固定資産税の住宅用地特例が解除(勧告後の
翌年1月1日から)されます。このことにより、税額が最大約4倍に増額となります。
3.勧告を行っても状態が改善されない場合、命令を実施します。
命令に違反した場合、50万以下の過料に処せられます。
4.命令を行っても状態が改善されない場合、最終的に代執行が行われます。
代執行により要した一切の費用は、所有者等から徴収します。
管理不全空家等の認定
適切な管理が行われず、そのまま放置することで特定空家等となるおそれのある空家等で、所有
者等に適切な管理を依頼したにもかかわらず改善されない場合、市が管理不全空家等に認定します。
管理不全空家等の認定の流れ
管理不全空家等の認定の流れについては、こちらをご確認ください→管理不全空家等措置のフロー図 [その他のファイル/46KB]
管理不全空家等に認定されると
管理不全空家等に認定された場合、以下の措置が講じられます。
1.市は所有者等に対し、適切な管理を行うよう指導を実施します。
2.指導を行っても状態が改善されない場合、勧告を実施します。
勧告を行った管理不全空家等については、土地の固定資産税の住宅用地特例が解除(勧告後の
翌年1月1日から)されます。このことにより、税額が最大約4倍に増額となります。
空家等の適切な管理について
所有する空家等が、特定空家等や管理不全空家等にならないようにするため、定期的な点検な
ど適切な維持管理をお願いします。また、利用予定がない場合は、売却や賃貸、解体などの早め
の対応をご検討ください。
空家等に関するご相談は、くらし支援課までお気軽にお問い合わせください。







