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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

ページID:0061624 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

これまで、高速自動車国道以外の道路では、速度規制標識がない限り法定速度は60km/hでしたが、改正道路交通法施行令により、生活道路を走行する自動車の法定速度は30km/hとなります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に安全な速度で運転するよう心掛けてください。

1.法定速度が30km/hに引き下げられる道路
 生活道路:主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路
 のことです。

2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
 ○中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
 ○中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ○高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
 ○自動車専用道路

3.道路標識等により最高速度が指定されている道路
 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されて
 いる速度が自動車の最高速度となります。

           生活道路の法定速度が引き下げられます

詳細はこちら(警察庁ウェブサイト)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html