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林野火災注意報・警報、火災警報に関するお知らせ

ページID:0059814 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報、火災警報に関するお知らせ

現在の発令状況

 令和8年1月22日 22時15分 林野火災注意報発令中


林野火災注意報・警報、火災警報が発令された場合の規制について

 火災予防条例第29条の規定により、 次のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。  ※煙火とは花火のことを指します

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

【例:たき火に該当すると考えられる行為】

たき火に該当すると考えられる行為

【例:たき火に該当しないと考えられる行為】

たき火に該当しないと考えられる行為

 

規制の対象区域について

 林野火災注意報・警報、火災警報が発せられたときは下記の区域内において「火の使用の制限」がかかります。

・火災警報        市内全域

・林野火災注意報・警報  森林及び森林の周囲1キロメートル

 林野火災注意報・警報対象区域図 [PDFファイル/580KB]

 

制限に従わなかった場合の罰則について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報、火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

林野火災注意報・警報、火災警報の発令状況の周知について

 林野火災注意報・警報、火災警報が発令された場合は、善通寺市公式ホームページ、消防署で掲出するのぼり等で周知を行います。

 

火災と紛らわしい行為の届出について

 たき火などの「火災とまぎらわしい行為」や、煙火(花火)の消費を行うときは、時期や場所に関わらず、事前に消防本部へ連絡する必要があります。

 善通寺市消防本部 電話番号 0877-64-0119


※事前に届け出をした場合でも、「林野火災警報」または「林野火災注意報」の発令中には、火入れ・花火・たき火等の行為は、対象区域(森林)の範囲内で行うことはできません。

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