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本人通知制度について

ページID:0050292 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」をご利用ください

 本人通知制度とは、事前登録された方について、その方の住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、「証明書を交付した」ということを、郵送で本人にお知らせする制度です。
 本人に通知することにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になるため、戸籍謄本等の不正取得による個人の人権侵害の防止を図るとともに、この制度の周知により、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
 ※この制度は、代理人や第三者等から住民票の写し等の交付請求があった場合に、登録された方に交付の可否を確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。

登録できる人

 善通寺市に住民登録されている方、または善通寺市に本籍がある方

  ※善通寺市に住民票の除票または除籍簿等のある方も対象となります。

登録方法

 申込書を提出していただくことにより登録できます。(無料)

【必要書類】

  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類(善通寺市の戸籍等で確認できる場合は省略できます。)
  • その他の代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類及び事前登録者本人が自署した委任状

※【申込書等】こちらからダウンロードできます。

本人通知制度事前登録申込書 [PDFファイル/101KB]

委任状(本人通知制度) [PDFファイル/97KB]

登録内容の変更及び登録廃止

 住所・氏名・本籍地等に変更があった場合(善通寺市の住民基本台帳や戸籍簿等により変更内容が確認できるものを除く。)には変更届出書の提出が必要です。

 変更の届け出がない場合には、登録を廃止させていただくことや対象となる戸籍が登録されなくなることがありますのでご注意ください。

 登録を廃止したい場合には、廃止届出書を提出して頂くことが必要になります。

【必要書類】

  • 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類(善通寺市の戸籍等で確認できる場合は省略できます。)
  • その他の代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類及び事前登録者本人が自署した委任状

※【届出書等】こちらからダウンロードできます。

本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/95KB]

委任状(本人通知制度) [PDFファイル/97KB]

 【窓口に来られない場合】

市民課窓口に直接お越しいただくことが困難な場合は次の方法でも申し込み等をすることができます。(変更及び廃止の届出は郵送による手続きに限ります。)

郵送による登録手続について(本人・法定代理人の場合に限る)

申込書・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー・法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類のコピーをお送りください。

電子(オンライン)申請による登録手続について(本人(15歳以上)に限る)

署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカード等をお持ちの方は、「善通寺市電子申請サービス」での申し込み(オンライン申請)ができます。
 

※善通寺市電子申請サービスから、「本人通知制度」と検索のうえ、手続きしてください。

https://logoform.jp/procedure/RA3b/tetsuduki_index

 登録期間

無期限

※死亡された場合や失踪の宣告を受けた場合は、登録が抹消されます。

※住所等変更届出がなく交付通知書の送付先が不明となった場合や、居所不明等により住民票が消除されたときは登録を廃止します。

 通知内容

1.交付年月日 2.交付した証明書の種類 3.通数

4.請求者の種別(代理人または第三者の別)   

 通知の対象となる証明書

・住民票の写し  ・住民票記載事項証明書  ・戸籍附票の写し

・戸籍謄本・抄本 ・戸籍全部・一部事項証明 ・戸籍記載事項証明書

※消除された住民票・戸籍附票や除かれた戸籍も含みます。

※官公署からの公用による請求は対象となりません。

※本人等からの請求は対象となりません。本人等には、住民票においては同一世帯員、戸籍においては配偶者及び直系尊属または直系卑属が含まれます。

 申し込み窓口

 市民課       (0877)63-6306

本人通知制度の図

この制度はなぜ必要なの?

 平成23年11月、東京都の司法書士事務所が、本人の同意を得なくても戸籍等を取得できる「職務上請求書」を偽造し、高額な報酬を得て、大量に住民票の写しや戸籍謄本等を不正に取得した事件が発覚しました。最近では令和3年8月に、栃木県の行政書士が、探偵社の依頼で全国で約3500通もの戸籍等を不正取得し逮捕されました。
 また、令和2年と3年に、香川県三木町がDV被害者の住所が記載された証明書を、加害者で ある元夫側に誤って交付していました。しかしDV被害者が本人通知制度に登録していたため、その事実がDV被害者に通知されたことで判明しました。
 このように、「本人通知制度」は、個人情報を守るために大変有効な制度です。
 住民票や戸籍謄本は、現住所や家族構成、年齢や本籍地等を知ることができます。不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身辺調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
 自分の個人情報は自分で守る、そのためにも本人通知制度は、不正請求を抑止する効果が期待できます。

 ぜひ市民の皆さまも本人通知制度に登録ください。​​                                                                        

 人権課  (0877)63-6311

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