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本人通知制度について


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印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月29日更新

住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」をご利用ください

本人通知制度とは、事前登録された方について、その方の住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、「証明書を交付した」ということを、郵送で本人にお知らせする制度です。

手続きを簡素化するため要綱の一部改正を行いました (平成27年4月1日施行)

主な改正点

1.これまでの登録期間(3年)を廃止しました。 

※現在登録されている方で期間3年が経過する場合でも、登録期間の延長手続きは不要となりなりました。

2.氏名や住所など登録内容に変更があった場合は、変更の届出が必要でしたが、市内での住所や本籍の異動など、本市備え付けの公簿等により変更内容が確認できるものについては、届出を不要としました。

3.これまでは、郵便等により登録の申込ができる条件として、病気などのやむを得ない理由や市外に居住していて窓口に来ることができない場合のみに限定していましたが、この条件を廃止しました。 

登録できる人

善通寺市に住民登録されている方、または善通寺市に本籍がある方

 ※善通寺市に住民票の除票または除籍簿等のある方も対象となります。

登録方法

申込書を提出していただくことにより登録できます。(無料)

【必要書類】

  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類(善通寺市の戸籍等で確認できる場合は省略できます。)
  • その他の代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類及び事前登録者本人が自書した委任状

【届書】こちらからダウンロードできます。

本人通知制度事前登録申込書 [PDFファイル/101KB]

委任状(本人通知制度) [PDFファイル/97KB]

登録内容の変更及び登録廃止

住所・氏名・本籍地等に変更があった場合(善通寺市の住民基本台帳や戸籍簿等により変更内容が確認できるものを除く。)には変更届出書の提出が必要です。

変更の届け出がない場合には、登録を廃止させていただくことや対象となる戸籍が登録されなくなることがありますのでご注意ください。

登録を廃止したい場合には、廃止届出書を提出して頂くことが必要になります。

【必要書類】

  • 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類(善通寺市の戸籍等で確認できる場合は省略できます。)
  • その他の代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類及び事前登録者本人が自書した委任状

【届書】こちらからダウンロードできます。

本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/95KB]

委任状(本人通知制度) [PDFファイル/97KB]

 【窓口に来られない場合】

郵送で申し込み(変更及び廃止の届け出)ができます。申込書・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)等)のコピー・法定代理人の場合は法定代理人であることを証する書類のコピーをお送りください。

 登録期間

無期限

※死亡された場合や失踪の宣告を受けた場合は、登録が抹消されます。

※住所等変更届出がなく交付通知書の送付先が不明となった場合や、居所不明等により住民票が消除されたときは登録を廃止します。

○  通知内容

1.交付年月日 2.交付した証明書の種類 3.通数

4.請求者の種別(代理人または第三者の別)   

○  通知の対象となる証明書

・住民票の写し  ・住民票記載事項証明書  ・戸籍附票の写し

・戸籍謄本・抄本 ・戸籍全部・一部事項証明 ・戸籍記載事項証明書

※消除された住民票・戸籍附票や除かれた戸籍も含みます。

※官公署からの公用による請求は対象となりません。

※本人等からの請求は対象となりません。本人等には、住民票においては同一世帯員、戸籍においては配偶者及び直系尊属または直系卑属が含まれます。

○  申し込み窓口

 市民課       (0877)63-6306

本人通知制度の図

この制度はなぜ必要なの?

 住民票や戸籍謄本は、現住所や家族構成、年齢及び本籍地等を知ることができる、大切な個人情報が記載されております。

 しかし、平成23年に、一部の行政書士や司法書士等、八業士と呼ばれる人が、高額な報酬を得て、戸籍等の閲覧や取得に際し、職務上認められている資格を利用し、本人の同意を得なくても戸籍等を取得できる「職務上請求書」を偽造し、大量に住民票の写しや戸籍謄本等を不正に取得した事件が発覚しました。

 この事件発覚後の捜査の結果、この他にも不正取得に関して、調査会社等の組織ぐるみの構図やこの他にも個人情報の漏えいによって、さまざまな事件が浮き彫りとなっており、本市においても、5件の住民票の写しや戸籍謄本の不正に取得されていたことが判明しました。

 不正取得された、住民票の写しや戸籍謄本等に記載されている個人情報は、結婚や就職の際での身辺調査、高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられることから、住民票の写しや戸籍謄本を不正に取得しただけの問題ではなく、身辺調査を依頼した人の差別意識に大きな問題があります。

 市民の皆さんの個人情報を守るために、本人通知制度は、不正請求を抑止する効果が期待できるため、ぜひ市民の皆さまも本人通知制度に登録ください。

                                                                         人権課  (0877)63-6311


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