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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。改正法の詳細については法務省のホームページの戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省HP)をご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地市区町村(令和7年5月26日)から、「戸籍に記載される予定のフリガナの通知」が届きます。
当市が本籍地の方は令和7年7月中にハガキで通知済です。
当市が本籍地でない方も本籍地の市区町村から8月末頃までに通知済です。
通知が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますのでご注意ください。
2.戸籍に記載するフリガナの届出【終了しました】
通知に記載されたフリガナが誤っている場合は必ず令和8年5月25日までに届出してください。
3.令和8年5月26日以降、市区町村長による氏名のフリガナの記載
【順次対応しています】
上記の届出がなかった場合、通知書のフリガナが市区町村長によって戸籍に記載されます。
記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、善通寺市では令和8年12月下旬を予定しています。
戸籍に記載されたフリガナが誤っている場合は、その後1回に限り「氏(名)の振り仮名の変更届」により変更できます。
ご自身で「氏(名)の振り仮名の届」を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出方法等についてはフリガナが記載されるまで(法務省HP)をご確認ください。
氏名のフリガナが記載された証明書が早急に必要な方
早急に氏名のフリガナが記載された証明書が必要な場合は、申出が必要となりますので、以下の注意事項をよくご確認のうえで窓口へお越しください。
戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票謄本(抄本)に氏名のフリガナが必要な場合
本籍が善通寺市の方に限り、窓口で戸籍証明書の交付申請を行う際、戸籍に氏名のフリガナを記載することができます。窓口の職員にお伝えください。なお、記載するためにお時間をいただきますので、余裕を持って窓口へお越しください。
住民票、マイナンバーカード(署名用電子証明書)に氏名のフリガナが必要な場合
戸籍謄本(抄本)と同じように、窓口で職員にお伝えください。即日交付はできませんので、後日改めて来ていただく必要があります。あらかじめご了承ください。
ご注意ください

戸籍のフリガナを変更すると年金受取口座や公金受取口座などの名義変更が必要となる場合があります。年金を受給している方で口座の変更手続きが必要な方は、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。届いた方は手続きをお願いします。詳細については日本年金機構の年金事務所にお問い合わせください。
なお、共済組合からの年金や企業年金を受給している方は、該当の組合等にお問い合わせください。
参考 日本年金機構HP
出生等で初めて戸籍に記載される方のフリガナ
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。この制度開始(令和7年5月26日)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、届出にあわせてフリガナが記載されることになります。
一般の読み方として認められる読み方の例
(1)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
(2)漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)
常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
(3)直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、 漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
(1)差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
(2)反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
この制度についてのよくあるご質問はよくあるご質問(法務省HP)をご確認ください。







