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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
フリガナの通知が届きます
1.本籍地市区町村(令和7年5月26日現在)から、「戸籍に記載される予定のフリガナの通知」が届きます。
当市が本籍地の方は7月中にハガキで通知が届きます。
当市が本籍地でない方も本籍地の市区町村から8月末頃までに通知が届く予定です。
2.通知が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますのでご注意ください。
通知に記載されたフリガナが正しい場合は届出は不要です。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合は必ず届出してください。(令和8年5月25日まで)
届出方法等について詳しくはこちら フリガナが記載されるまで(法務省HP)
マイナポータルの操作方法はこちら オンライン届出について(法務省HP)
出生等で初めて戸籍に記載される方のフリガナ
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。この制度開始(令和7年5月26日)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、届出にあわせてフリガナが記載されることになります。
一般の読み方として認められる読み方の例
(1)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
(2)漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)
常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
(3)直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、 漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
(1)差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
(2)反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
この制度についてのよくあるご質問はこちら よくあるご質問(法務省HP)