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住居表示の制度について
住居表示制度について
住居表示は、市街地において、住宅や施設等に住居番号を設定し、建物等の住所を合理的にわかりやすく表示するために設けられている制度です。
昭和37年に施行された住居表示に関する法律の趣旨に基づいて、善通寺市では昭和55年12月1日より住居表示を実施し、住所の表記を地番表記から住居表示の表記への変更を行いました。
昭和61年7月14日付で善通寺市全地域において住居表示の実施が完了しています。
住居表示の基準
1.町の境界(○○町○丁目)
道路、鉄道その他恒久的な施設又は河川、水路等で定める。
2.街区符号(○番)
道路、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設又は著名な地物により街区符号を定める。
3.住居番号(○号)
街区の角を起点として右回りに街区の境界線を一定の間かく(フロンテージ)に区切り、基礎番号をつける。建物等の主要な出入口と街区の境界線が接するところの基礎番号を住居番号と定める。
※中高層アパートや、分譲地等で同じ住居番号となる建物が複数ある場合は、住居番号に枝番が付番される場合があります(○番○―○○○号)
住居表示の例
戸建等の場合:善通寺市文京町二丁目1番1号
中高層アパートの場合:善通寺市文京町二丁目1番1ー101号
同じ住居番号となる建物が複数ある場合:善通寺市文京町二丁目1番1ー1号
住居表示の申請
住居表示を必要とする区域に建物等を新築した場合や、主要な出入口がリフォーム等で変更された場合、取り壊しや焼失した場合は市民課に届出が必要です。
善通寺市では、町名のあとに「○丁目」と地番表記されている区域が住居表示実施対象となります。
住居番号の設定
住居表示を必要とする区域に建物等を新築した場合や、主要な出入口がリフォーム等で変更された場合は、住居番号設定の届出が必要です。住居番号が設定されていない建物等に住所を異動することはできません。
届出時期
建物等が完成した後、または建物等の主要な出入口が確認できる状態になった時
届出人
- 土地・建物等の所有者
- 土地・建物等の管理者
- 建物等の居住(予定)者
- その他関係人
必要書類
- 建物等の場所が特定できる地図
- 土地の地番(○○町○丁目○○番地○)が確認できる書類
- 家の出入口が確認できる間取り図
- 階数や部屋数が確認できる図面(集合住宅の場合)
- アパート名等の建物の名称が確認できる資料(集合住宅の場合)
住居番号設定の流れ
1.届出人が上の届出時期に必要書類を持って来庁
2.届出人が市民課の窓口で届書を記入
所在地および届出人・所有者・居住者の住所・氏名を記入いただきます。
3.市民課の職員が現地を確認
外観のみ確認いたしますので、立ち会いは必要ありません。
4.申請から約1週間後、届出人へ住居番号設定完了のご連絡
建物等の状態によっては1週間以上かかる可能性もあります。大幅に時間を要する場合はご連絡いたします。
5.窓口にて「住居番号設定通知書」と「住居番号表示板」を発行
6.所有者や居住者が「住居番号表示板」を建物等に取りつける
一般住宅用の建物等は、門柱又は玄関の地上約1.6メートルの高さで歩行者から見やすいところに取りつけてください。
中高層の建物等は、建物の主要な出入口に取りつけてください。
住居番号の廃止
住居表示を必要とする区域で建物等取り壊しや焼失した場合は、住居番号廃止の届出が必要です。
次の必要書類を市民課にお持ちいただき、住居番号廃止届を窓口で記入していただきます。
必要書類
- 建物等の場所が特定できる地図
- 土地の地番(○○町○丁目○○番地○)が確認できる書類
- 住居番号表示板