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『あおり運転』厳罰化6月30日スタート

ページID:0038344 更新日:2020年7月15日更新 印刷ページ表示

Stop!あおり運転!!

あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備

 改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となります。
 上記の行為に加えて、重大な危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となります。

【妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反】
 1 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
 2 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
 3 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
 4 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
 5 危険な追い越し(追い越しの方法違反)
 6 執拗なパッシング(減光等義務違反)
 7 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
 8 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
 9 高速道路での低速走行(最低速度違反)
 10 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

◆「思いやり・ゆずり合い」の運転を!
◆ドライブレコーダーをつけましょう!
◆あおり運転を受けたときは、車外に出ることなく110番を!